日帝強制支配期に韓国人徴用者が受けた被害に対し、日本民間企業は賠償する責任がある、という韓国最高裁の判決が出た。大韓民国の司法府が、「1965年の韓日請求権協定ですべての請求権が消滅した」と主張してきた日本政府の主張を正面から覆したのだ。この協定などを根拠に徴用関連企業の損害賠償責任を認めてこなかった日本最高裁判所の判決傾向とも正反対だ。しかし異なる両国最高裁の判断は各国の法的効力があるだけで、国際法上の紛争対象ではない。したがって韓日両国政府間の外交摩擦に発展する可能性があるという見方が出ている。
韓国最高裁は24日、故パク・チャンファンさん(訴訟進行中に死亡)ら5人が日本の三菱重工業を相手に、ヨ・ウンテクさん(89)ら4人が新日本製鉄を相手に起こした損害賠償訴訟の上告審で、原告敗訴判決をした原審を破棄し、原告勝訴の趣旨で事件をそれぞれ釜山(プサン)高裁とソウル高裁に差し戻した。現在把握されている徴用者は22万6583人にのぼり、今後、被害者や遺族の訴訟が相次ぐ見込みだ。
最高裁は判決文で、「1965年の請求権交渉過程で、日本政府は強制動員被害補償を源泉的に否認した」とし「こうした状態で、日本国家権力が関与した反人道的不法行為などによる個人の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれたとは見なしにくい」と明らかにした。
また同一の懸案に対して日本最高裁が原告敗訴判決をしたことに対し、「日本の植民支配が合法的であることを前提にした判決であり、大韓民国の憲法の価値と衝突し、受け入れられない」とした。三菱重工業と新日本製鉄が過去の三菱・日本製鉄とは別の会社であるため賠償責任はないという被告側の主張に対しては「同じ会社であるため債務は免れない」と述べた。裁判所は請求権消滅時効が過ぎたという被告側の主張も退けた。
原告は00年と05年、「太平洋戦争末期に旧三菱、日本製鉄に徴用され、精神的・身体的被害を受けた」として、これら企業を相手に慰謝料および未支給賃金請求訴訟を起こしたが、1審、2審で相次いで敗訴していた。最高裁が損害賠償責任を認めた三菱重工業は、09年の「99円」訴訟にも登場した「戦犯企業」だ。日帝強制支配期に三菱重工業に徴用された挺身勤労隊女性が損害賠償を請求すると、日本厚生労働省は厚生年金脱退手当として70年前の額面価の99円を支払うことにし、公憤を買った。
最高裁の破棄、差し戻しで、被害者は高裁の賠償額算定手続きを踏んで、損害賠償を受けることになる。賠償責任が認められた両社が損害賠償をしない場合、国内外の財産に対して強制執行できる。
韓国最高裁は24日、故パク・チャンファンさん(訴訟進行中に死亡)ら5人が日本の三菱重工業を相手に、ヨ・ウンテクさん(89)ら4人が新日本製鉄を相手に起こした損害賠償訴訟の上告審で、原告敗訴判決をした原審を破棄し、原告勝訴の趣旨で事件をそれぞれ釜山(プサン)高裁とソウル高裁に差し戻した。現在把握されている徴用者は22万6583人にのぼり、今後、被害者や遺族の訴訟が相次ぐ見込みだ。
最高裁は判決文で、「1965年の請求権交渉過程で、日本政府は強制動員被害補償を源泉的に否認した」とし「こうした状態で、日本国家権力が関与した反人道的不法行為などによる個人の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれたとは見なしにくい」と明らかにした。
また同一の懸案に対して日本最高裁が原告敗訴判決をしたことに対し、「日本の植民支配が合法的であることを前提にした判決であり、大韓民国の憲法の価値と衝突し、受け入れられない」とした。三菱重工業と新日本製鉄が過去の三菱・日本製鉄とは別の会社であるため賠償責任はないという被告側の主張に対しては「同じ会社であるため債務は免れない」と述べた。裁判所は請求権消滅時効が過ぎたという被告側の主張も退けた。
原告は00年と05年、「太平洋戦争末期に旧三菱、日本製鉄に徴用され、精神的・身体的被害を受けた」として、これら企業を相手に慰謝料および未支給賃金請求訴訟を起こしたが、1審、2審で相次いで敗訴していた。最高裁が損害賠償責任を認めた三菱重工業は、09年の「99円」訴訟にも登場した「戦犯企業」だ。日帝強制支配期に三菱重工業に徴用された挺身勤労隊女性が損害賠償を請求すると、日本厚生労働省は厚生年金脱退手当として70年前の額面価の99円を支払うことにし、公憤を買った。
最高裁の破棄、差し戻しで、被害者は高裁の賠償額算定手続きを踏んで、損害賠償を受けることになる。賠償責任が認められた両社が損害賠償をしない場合、国内外の財産に対して強制執行できる。
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