興南(フンナム)撤収作戦当時に民間人の避難を助けたが、親日行跡のために撤去をめぐる論争が起きていたキム・ベクイル将軍(1917-1951)の銅像が、巨済(コジェ)捕虜収容所遺跡公園にそのまま保存されることになった。
昌原(チャンウォン)地裁は10日、興南(フンナム)撤収作戦記念事業会(会長ファン・ドッコ)が巨済市長を相手に起こした「銅像撤去命令取り消し」訴訟で、「巨済市は撤去命令処分などを取り消すべき」として原告勝訴判決を出した。
慶尚南道(キョンサンナムド)は、キム将軍の銅像が1983年に文化財資料第99号に指定された捕虜収容所遺跡公園「PX残存施設」から約270メートルの地点に位置し、文化財影響検討基準の300メートル以内にあるとして、巨済市に原状復旧するよう通知していた。これを受け、巨済市は記念事業会に対し、キム将軍の銅像の撤去命令を出した。しかし裁判所はこの日、「記念事業会側に文化財影響検討申請の義務があるとは考えられない」と明らかにした。
キム将軍は1950年10月1日、国軍で初めて38度線を突破し(当時陸軍第1軍団長)、同年12月の興南撤収作戦当時、米軍を説得して避難民およそ9万人を船に乗せた。このため避難民は釜山(プサン)と巨済島に安全に避難することができた。
記念事業会はキム将軍を護国人物と評価し、昨年5月27日、巨済捕虜収容所遺跡公園に銅像を建てた。しかしキム将軍が抗日独立軍を討伐した間島特設隊の創設から部隊の解散まで勤務するなど親日行跡が知られ、巨済市民団体連帯協議会など市民団体の反発で撤去をめぐる論争が起きた。
昌原(チャンウォン)地裁は10日、興南(フンナム)撤収作戦記念事業会(会長ファン・ドッコ)が巨済市長を相手に起こした「銅像撤去命令取り消し」訴訟で、「巨済市は撤去命令処分などを取り消すべき」として原告勝訴判決を出した。
慶尚南道(キョンサンナムド)は、キム将軍の銅像が1983年に文化財資料第99号に指定された捕虜収容所遺跡公園「PX残存施設」から約270メートルの地点に位置し、文化財影響検討基準の300メートル以内にあるとして、巨済市に原状復旧するよう通知していた。これを受け、巨済市は記念事業会に対し、キム将軍の銅像の撤去命令を出した。しかし裁判所はこの日、「記念事業会側に文化財影響検討申請の義務があるとは考えられない」と明らかにした。
キム将軍は1950年10月1日、国軍で初めて38度線を突破し(当時陸軍第1軍団長)、同年12月の興南撤収作戦当時、米軍を説得して避難民およそ9万人を船に乗せた。このため避難民は釜山(プサン)と巨済島に安全に避難することができた。
記念事業会はキム将軍を護国人物と評価し、昨年5月27日、巨済捕虜収容所遺跡公園に銅像を建てた。しかしキム将軍が抗日独立軍を討伐した間島特設隊の創設から部隊の解散まで勤務するなど親日行跡が知られ、巨済市民団体連帯協議会など市民団体の反発で撤去をめぐる論争が起きた。
この記事を読んで…