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“親日行跡”キム・ベクイル将軍の銅像、裁判所「撤去するな」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

キム・ベクイル将軍(1917-1951)の銅像。

昌原(チャンウォン)地裁は10日、興南(フンナム)撤収作戦記念事業会(会長ファン・ドッコ)が巨済市長を相手に起こした「銅像撤去命令取り消し」訴訟で、「巨済市は撤去命令処分などを取り消すべき」として原告勝訴判決を出した。


慶尚南道(キョンサンナムド)は、キム将軍の銅像が1983年に文化財資料第99号に指定された捕虜収容所遺跡公園「PX残存施設」から約270メートルの地点に位置し、文化財影響検討基準の300メートル以内にあるとして、巨済市に原状復旧するよう通知していた。これを受け、巨済市は記念事業会に対し、キム将軍の銅像の撤去命令を出した。しかし裁判所はこの日、「記念事業会側に文化財影響検討申請の義務があるとは考えられない」と明らかにした。




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