声明(第5項)は「対北朝鮮決議1718号(06年)と1874号(09年)の制裁措置を‘調整(adjust)’することで合意し、傘下機構の北朝鮮制裁委員会が制裁対象の個人と団体・品目を追加で指定し、15日以内に報告する」という内容を含んでいる。北朝鮮制裁委が期限内に措置を取らなければ、安保理が5日以内に調整措置を完了する。
北朝鮮が追加で挑発すれば、安保理が相応の措置を自動的に取るという「トリガー(trigger、引き金)」条項を取り入れたのは今回の声明の白眉だ。議長声明は法的拘束力がないが、この条項でそれ以上の効果を出したということだ。北朝鮮が核実験などを行う場合、議論なしに安保理招集、制裁決議とつながる装置が用意されたからだ。
北朝鮮が追加で挑発すれば、安保理が相応の措置を自動的に取るという「トリガー(trigger、引き金)」条項を取り入れたのは今回の声明の白眉だ。議長声明は法的拘束力がないが、この条項でそれ以上の効果を出したということだ。北朝鮮が核実験などを行う場合、議論なしに安保理招集、制裁決議とつながる装置が用意されたからだ。
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