AFP通信によると、EU執行委員会は、「サムスン電子が必須的な標準特許権を乱用して市場競争を阻害したかを評価するために調査するもの」と明らかにした。EUは国際標準になった必須的特許技術を「公正で、合理的で、非差別的(FRAND)」方式で誰にでも提供しなければならないという規定を運用している。EU執行委員会は、「サムスン電子が1998年に標準特許権と関連した権限乱用をしないと欧州通信標準研究所(ETSI)に約束した」と説明した。執行委員会はまた、サムスンが昨年アップルをはじめとする他のモバイル機器メーカーなどに対し特許権侵害を理由で訴訟を行ったという点も指摘した。
しかしEU側は、「調査着手はサムスンがFRAND方式を甚大に侵害したかを確認してみるということであり、サムスンが無条件で間違っているという意味ではない」としている。
しかしEU側は、「調査着手はサムスンがFRAND方式を甚大に侵害したかを確認してみるということであり、サムスンが無条件で間違っているという意味ではない」としている。
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