憲法裁判所は29日、SNSなどインターネット媒体を利用した選挙運動を規制する内容を含む公職選挙法第93条第1項に対して提起された4件の憲法訴訟審判事件で、裁判官6(限定違憲)対2(合憲)意見で限定違憲決定を下した。
該当条項は、選挙日180日前から選挙日まで、選挙に影響を及ぼすために政党または候補者を支持・推薦または反対したりする内容を含む広告・挨拶状・貼り紙・写真・文書などと「その他にこれと類似したもの」の配付・掲示の禁止を規定している。
該当条項は、選挙日180日前から選挙日まで、選挙に影響を及ぼすために政党または候補者を支持・推薦または反対したりする内容を含む広告・挨拶状・貼り紙・写真・文書などと「その他にこれと類似したもの」の配付・掲示の禁止を規定している。
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