損害賠償請求権利を行使できない障害理由があったならば国が犯した反倫理的犯罪被害に対し通常の時効を適用するのは困難という最高裁の判断が出てきた。
最高裁は8日、朝鮮戦争勃発直前に韓国軍によって強行された「聞慶(ムンギョン)虐殺事件」被害者の遺族ら4人が総額10億3000万ウォン(約7412万円)を賠償するよう求めて国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した原審を破棄し事件をソウル高裁に差し戻した。
裁判所は、「過去史整理委員会の真実糾明決定があった2007年6月26日までは損害賠償請求権利を行使することができない障害理由があったとみなければならない。時効が消滅し損害賠償責任がないという被告の主張が信義誠実の原則に反したり権利乱用に該当しないと判断した原審判決には違法性がある」と明らかにした。裁判所はまた、「真実を隠し真相究明のための努力さえ怠った国が、原告があらかじめ訴えを提起できないことをとがめ、時効完成を理由に債務履行を拒否するのは不当だ」と判示した。
最高裁は8日、朝鮮戦争勃発直前に韓国軍によって強行された「聞慶(ムンギョン)虐殺事件」被害者の遺族ら4人が総額10億3000万ウォン(約7412万円)を賠償するよう求めて国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した原審を破棄し事件をソウル高裁に差し戻した。
裁判所は、「過去史整理委員会の真実糾明決定があった2007年6月26日までは損害賠償請求権利を行使することができない障害理由があったとみなければならない。時効が消滅し損害賠償責任がないという被告の主張が信義誠実の原則に反したり権利乱用に該当しないと判断した原審判決には違法性がある」と明らかにした。裁判所はまた、「真実を隠し真相究明のための努力さえ怠った国が、原告があらかじめ訴えを提起できないことをとがめ、時効完成を理由に債務履行を拒否するのは不当だ」と判示した。
この記事を読んで…