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日本、長期にわたり独島の国際裁判準備…ICJ所長も日本人(3)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
--独島上空を飛行した大韓航空への搭乗禁止令を日本の外交官に出し、自民党議員が鬱陵島(ウルルンド)訪問を計画するなど、日本は絶えず独島問題に対して主張している。 日本の戦略は何か。

「日本の行為は独島を紛争地域にしてICJに持ち込もうというものだ。 安保理上程はすでに試みたことがある。 李承晩(イ・スンマン)大統領が52年、いわゆる平和線を宣布した時だったが、米国が難色を示したことで実現しなかった。 上程の試みはいつでも可能だが、まだ時期を待っているようだ。 日本が安保理常任理事国入りするなど発言権が高まった場合には話が変わる」

--独島問題に対する挑発がある度に、韓国政府は「実効的支配」を強化する意味で海洋科学基地を建てるなどの対策を出している。 法律的な見地で評価すればどうなのか。


「政治的・国民統合的な意味があるかもしれないが、法律的な意味は全くない。 国民を誤って導くようでもどかしい。 領土紛争訴訟ではいわゆる‘決定的期日’をいつとするかが重要だ (※決定的期日とは、紛争が発生した時点をまず確定し、その時点を基準に領有権がどちらにあるかを判断する基準。 したがって決定的期日後に起きた事件や行為は領有権の判断にいかなる効力も与えない)。独島問題の決定的期日は1952年と見るのが多数だ。 李承晩(イ・スンマン)の平和線宣布後、両国政府がお互い公文書をやり取りしながらやり合った時点に紛争が開始したと見る。 そうなれば52年以降に韓国が取った措置は少なくともICJの法廷ではすべて無効となる。 いくらお金を投じて独島に建物を建てて、施設物を設置しても、政府の説明とは違い、領有権の強化につながらないということだ。私は‘実効的支配’という言葉も使用するべきではないと考える。 英語にすれば‘effective occupation’となるが、これは1928年に仲裁裁判官マックス・フーバーが決定文に初めて使用したものだ。 簡単に説明すれば、ある人が主のいない土地を発見し、自分の土地とするためには、発見自体だけでは足りず、その土地で一定期間にわたり平和に暮らさなければならないという意味だ。 したがって独島に対して私たちが実効的支配という言葉を使えば、『本来は私たちの領土ではないが、いま使用している』という意味になり、むしろ『独島には主がいない』と告白している格好になる」

--日本の独島挑発が最近さらに増えている感じだ。 どんな対策を立てるべきか。

「問題が浮上する度に根本的対策を用意するべきだという声が高まる。 根本対策といえば、日本が二度とそういう主張ができないように日本の口をふさぐことだが、方法は戦争をしたりICJ裁判を通して承服を受けることしかない。 ともに不可能だ。 特別なものでなければ日本の主張は徹底的に無視するのが上策だ。 独島を占有している韓国は黙っていればいいが、日本は絶えず異議を提起しなければならない。 私がよく使う例えだが、私たちはただそこに立っていて、日本はランニングマシンの上にいるような状況だ。 日本が何か主張すれば、『君は走っているから大変だろう』と笑って済ませればいい。 そういう方法で紛争を起こさないのが解決法だ」



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