韓国人女性殺人事件をめぐる日本裁判所の判決に対し、韓国政府が日本の検察に控訴を求めながら送った外交書簡が、ファックス1枚にすぎないことが明らかになったと、聯合ニュースが21日報じた。
外交通商部は過剰対応をすれば司法権侵害となるおそれがあり、ファックスも公文書であるだけに問題はないという態度だが、自国民の残忍な殺害事件に対して誠意のない対応を見せたという批判が出ている。
先月27日、金沢地裁は韓国人女性カンさん(死亡当時32歳)を殺害した容疑で起訴された日本人の飯沼精一被告(61)に対して懲役9年を言い渡した。カンさんは関節が折られ、頭部を切断されたまま発見され、飯沼被告は殺人および死体損傷・遺棄などの容疑で起訴されたが、「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」という理由で殺人罪の代わりに傷害致死罪が適用された。
これに対し韓国政府は10日、駐新潟総領事館を通して日本検察に控訴見送りを再検討するよう要請する公文書を送ったが、問題は政府が送った公文書がわずかファックス1枚にすぎなかったという点だ。
聯合ニュースによると、領事館は時間がないためファックスで書面を送り、その後に郵便で正式公文書を発送したという。しかしこの事件の控訴期間は10日までであり、郵便公文書は11日に到着したと伝えられた。
これに関し大韓弁協真相調査委員長のヤン・ジョンスク弁護士は「検事総長の決裁まで出た控訴見送り決定にファックス一枚で対応するのは死後の処方箋のようなもので、面皮用とまで考えられる」と述べた。ヤン弁護士は「外交文書をファックスで送るのは通常的な手続きではなく、裁判所や検察に送る書類は郵便送達するのが原則」と指摘した。
外交部の関係者は「控訴しろという要請は外国司法権に対する侵害と見なされ、慎重になったのも事実。時間が迫っている時は公文書をファックスで送ったりもする。到着を確認したので問題はない」と釈明した。
波紋が広がると、外交部は「日本政府に対し、判決および検察の控訴見送り決定に納得できないという遺族の立場を伝える」と対応計画を明らかにした。
外交通商部は過剰対応をすれば司法権侵害となるおそれがあり、ファックスも公文書であるだけに問題はないという態度だが、自国民の残忍な殺害事件に対して誠意のない対応を見せたという批判が出ている。
先月27日、金沢地裁は韓国人女性カンさん(死亡当時32歳)を殺害した容疑で起訴された日本人の飯沼精一被告(61)に対して懲役9年を言い渡した。カンさんは関節が折られ、頭部を切断されたまま発見され、飯沼被告は殺人および死体損傷・遺棄などの容疑で起訴されたが、「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」という理由で殺人罪の代わりに傷害致死罪が適用された。
これに対し韓国政府は10日、駐新潟総領事館を通して日本検察に控訴見送りを再検討するよう要請する公文書を送ったが、問題は政府が送った公文書がわずかファックス1枚にすぎなかったという点だ。
聯合ニュースによると、領事館は時間がないためファックスで書面を送り、その後に郵便で正式公文書を発送したという。しかしこの事件の控訴期間は10日までであり、郵便公文書は11日に到着したと伝えられた。
これに関し大韓弁協真相調査委員長のヤン・ジョンスク弁護士は「検事総長の決裁まで出た控訴見送り決定にファックス一枚で対応するのは死後の処方箋のようなもので、面皮用とまで考えられる」と述べた。ヤン弁護士は「外交文書をファックスで送るのは通常的な手続きではなく、裁判所や検察に送る書類は郵便送達するのが原則」と指摘した。
外交部の関係者は「控訴しろという要請は外国司法権に対する侵害と見なされ、慎重になったのも事実。時間が迫っている時は公文書をファックスで送ったりもする。到着を確認したので問題はない」と釈明した。
波紋が広がると、外交部は「日本政府に対し、判決および検察の控訴見送り決定に納得できないという遺族の立場を伝える」と対応計画を明らかにした。
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