憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。
憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に対し違憲かどうかを判断した。
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