親日派が日帝強占期前後に取得した財産を国家が還収することは憲法に反しないという憲法裁判所の決定が出された。
憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。
憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に対し違憲かどうかを判断した。
合憲意見を出したキム・ジョンデ裁判官ら5人は「親日財産」推定条項に対し、「親日財産かどうかを国がひとつひとつ立証するのは難しい反面、個々人は取得内訳をよく知ることができ、行政訴訟を通じて親日財産ではないという点を立証できるため憲法に外れない」と話した。これに対してイ・ドンフプ裁判官ら4人は、「親日行為と関係なく数百年前の先祖から受け継いだ土地も1912年に日帝が土地登録をした際に新たに取得したかのように表示させられるという点を考慮しないなら違憲とみるべきだ」と主張した。
遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しないと規定している」と反対意見を出した。
◆遡及立法=ある法を作る以前のことまで遡及して適用できるようにすることをいう。法的安全性を崩すという点から原則的に禁止される。
親日財産国家帰属法、制定で合憲決定まで
2005年12月「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」制定
2006年7月 親日反民族行為者財産調査委員会発足
2010年7月 委員会活動終了
親日行為者所有地約1300万平方メートル(2100億ウォン相当)還収
2011年3月 憲法裁判所、親日財産国家帰属法条項合憲決定
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憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に対し違憲かどうかを判断した。
合憲意見を出したキム・ジョンデ裁判官ら5人は「親日財産」推定条項に対し、「親日財産かどうかを国がひとつひとつ立証するのは難しい反面、個々人は取得内訳をよく知ることができ、行政訴訟を通じて親日財産ではないという点を立証できるため憲法に外れない」と話した。これに対してイ・ドンフプ裁判官ら4人は、「親日行為と関係なく数百年前の先祖から受け継いだ土地も1912年に日帝が土地登録をした際に新たに取得したかのように表示させられるという点を考慮しないなら違憲とみるべきだ」と主張した。
遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しないと規定している」と反対意見を出した。
◆遡及立法=ある法を作る以前のことまで遡及して適用できるようにすることをいう。法的安全性を崩すという点から原則的に禁止される。
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2006年7月 親日反民族行為者財産調査委員会発足
2010年7月 委員会活動終了
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