「日本の帝国主義による植民支配時代(1910-1945年)に強制的に動員された被害者らに対し、(株)ポスコ(旧浦項製鉄)が慰謝料を支給する責任はない」という判決が下された。
ソウル高裁・第5民事部(黄漢式部長判事)は12日「日帝強制動員真相究明市民連帯」のメンバーらがポスコを相手取って起こした慰謝料請求訴訟で、原告側の控訴を棄却し、原審通りに原告敗訴の判決を下したと明らかにした。
65年の韓日協定によって受領した有償・無償の請求権資金5億ドル(約6億4000万円)のうち、1億1950万ドルが68月4月、ポスコの設立に使われた。強制動員された被害者と遺族は、ポスコが請求権資金を使うことによって、自分らの法益が侵害されるのをポスコ側が幇助(ほうじょ)、助長したとして、訴訟を起こしていた。
判決は「請求権資金の全額が被害者のために使われることができない状況で、ポスコが適法な手続きに基づき、一部を投資金として受けとり使用したもの。請求権資金が原告に戻るのを妨害したという事実を認められない」としている。
また「ポスコが新日本製鉄と技術提携したのは、企業の生存と利潤の極大化に向けた経営上の判断」とした上で「新日本製鉄の前身・日本製鉄により強制動員された原告らの権利の救済に向け努めるべき法的義務が存在しない」と説明した。ただ「ポスコが設立された経緯や社会倫理的な責任などから考えて、被害者や遺族のために相当な努力をするのが望ましい」と付け加えた。
同訴訟原告団と関連市民団体は判決後に記者会見し「ポスコは植民支配時代の被害者の涙と血の見返りとして設立された企業だ」とし「売上高の1%を被害者のための基金として支払うべき」と求めた。
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判決は「請求権資金の全額が被害者のために使われることができない状況で、ポスコが適法な手続きに基づき、一部を投資金として受けとり使用したもの。請求権資金が原告に戻るのを妨害したという事実を認められない」としている。
また「ポスコが新日本製鉄と技術提携したのは、企業の生存と利潤の極大化に向けた経営上の判断」とした上で「新日本製鉄の前身・日本製鉄により強制動員された原告らの権利の救済に向け努めるべき法的義務が存在しない」と説明した。ただ「ポスコが設立された経緯や社会倫理的な責任などから考えて、被害者や遺族のために相当な努力をするのが望ましい」と付け加えた。
同訴訟原告団と関連市民団体は判決後に記者会見し「ポスコは植民支配時代の被害者の涙と血の見返りとして設立された企業だ」とし「売上高の1%を被害者のための基金として支払うべき」と求めた。
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