国内の酒類販売店の10店に6店以上で青少年の酒類購入が可能なことがわかった。
保健福祉家族部が消費者市民の会に依頼して7月基準で酒類販売店2185カ所(全国10都市)について、酒類購入が可能かどうかを調査した結果、61.3%に当たる1340カ所で購入が可能だった。
現行の青少年保護法第26条と第51条によると、だれであれ青少年を対象に青少年有害薬物(酒類、たばこ、麻薬、幻覚物質など)を販売・貸与・配布してはならない。これに違反した場合には、2年以下の懲役または1000万ウォン(約67万円)以下の罰金に処せられる。
保健福祉家族部が消費者市民の会に依頼して7月基準で酒類販売店2185カ所(全国10都市)について、酒類購入が可能かどうかを調査した結果、61.3%に当たる1340カ所で購入が可能だった。
現行の青少年保護法第26条と第51条によると、だれであれ青少年を対象に青少年有害薬物(酒類、たばこ、麻薬、幻覚物質など)を販売・貸与・配布してはならない。これに違反した場合には、2年以下の懲役または1000万ウォン(約67万円)以下の罰金に処せられる。
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