江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)は担任教師が小学生に対して常習的に性的嫌がらせを行っていた事実を知りながらも、捜査機関に申告しなかったA小学校校長をはじめとする教頭、保健養護教諭の3人にそれぞれ200万ウォンの過怠金を賦課したと10日、明らかにした。
「性的暴行犯罪の処罰および被害者の保護などに関する法律」によると、機関や団体の長をはじめとする関係者らは未成年者の性的暴行や性的嫌がらせの事実を入手した場合、直ちに捜査機関に申告する義務がある。これを犯した場合には過怠金賦課の対象になる。
原州市のA小学校に勤務していたB容疑者(60)は昨年3月から今年7月にわたり、自分が担任していた学級の男女児童(約10人)に約50回にわたって性的嫌がらせをした疑いで拘束、起訴され、10月に1審で懲役5年の実刑が言い渡された。
江原道原州市は女性家族部に通報された意見を確認した結果、学校の関係者らが性的嫌がらせを行ったということを知っていたにも関わらず、捜査機関に申告していなかった事実を確認したという。これを受け、A小学校の関係者3人は教育庁からの懲戒ととともに、江原原州市から行政処分も言い渡される。江原道原州市女性福祉係のファン・インジョン氏は「未成年者の児童を対象にした性的暴行事件の隠蔽を防ぐために関連法で申告の義務を規定している」とし「12月1日までに納付するように命じた過怠金納入告知書を送付しており、異議申請も行える」と話している。
「性的暴行犯罪の処罰および被害者の保護などに関する法律」によると、機関や団体の長をはじめとする関係者らは未成年者の性的暴行や性的嫌がらせの事実を入手した場合、直ちに捜査機関に申告する義務がある。これを犯した場合には過怠金賦課の対象になる。
原州市のA小学校に勤務していたB容疑者(60)は昨年3月から今年7月にわたり、自分が担任していた学級の男女児童(約10人)に約50回にわたって性的嫌がらせをした疑いで拘束、起訴され、10月に1審で懲役5年の実刑が言い渡された。
江原道原州市は女性家族部に通報された意見を確認した結果、学校の関係者らが性的嫌がらせを行ったということを知っていたにも関わらず、捜査機関に申告していなかった事実を確認したという。これを受け、A小学校の関係者3人は教育庁からの懲戒ととともに、江原原州市から行政処分も言い渡される。江原道原州市女性福祉係のファン・インジョン氏は「未成年者の児童を対象にした性的暴行事件の隠蔽を防ぐために関連法で申告の義務を規定している」とし「12月1日までに納付するように命じた過怠金納入告知書を送付しており、異議申請も行える」と話している。
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