「性的暴行犯罪の処罰および被害者の保護などに関する法律」によると、機関や団体の長をはじめとする関係者らは未成年者の性的暴行や性的嫌がらせの事実を入手した場合、直ちに捜査機関に申告する義務がある。これを犯した場合には過怠金賦課の対象になる。
原州市のA小学校に勤務していたB容疑者(60)は昨年3月から今年7月にわたり、自分が担任していた学級の男女児童(約10人)に約50回にわたって性的嫌がらせをした疑いで拘束、起訴され、10月に1審で懲役5年の実刑が言い渡された。
原州市のA小学校に勤務していたB容疑者(60)は昨年3月から今年7月にわたり、自分が担任していた学級の男女児童(約10人)に約50回にわたって性的嫌がらせをした疑いで拘束、起訴され、10月に1審で懲役5年の実刑が言い渡された。
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