ソウル大教授A氏は2006年、ある会食の席で同僚教授を抱いてキスをした。その後、一方的に謝罪文を作成し、学科会の席で朗読した。学校側はA教授が国家公務員法上品位維持義務を違反したと解任の決断を下した。A教授は強制醜行及び名誉毀損の容疑で起訴された。1審で懲役6月に執行猶予2年を宣告された。A教授は抗訴したが受け入れられなかった。
A教授は総長を相手に解任取り消し訴訟も起こした。「セクハラにあたる行為ではなかったのに学校が裁量権を乱用した」という趣旨だった。しかしソウル行政裁判所行政4部はA教授に敗訴判決を下したと6日、明らかにした。
裁判所は「解任処分が社会通念上妥当性を失ったと思いにくい」と判断した。「国立大教授と同時に関連分野権威者として模範を見せなければならない地位にあるにもかかわらず、むしろこれを利用してこのような行為をした」ということだ。続いて「強制醜行による懲役刑が最高裁判所で確定されればそのもので国家公務員法上当然の退職事由となる」と付け加えた。
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A教授は総長を相手に解任取り消し訴訟も起こした。「セクハラにあたる行為ではなかったのに学校が裁量権を乱用した」という趣旨だった。しかしソウル行政裁判所行政4部はA教授に敗訴判決を下したと6日、明らかにした。
裁判所は「解任処分が社会通念上妥当性を失ったと思いにくい」と判断した。「国立大教授と同時に関連分野権威者として模範を見せなければならない地位にあるにもかかわらず、むしろこれを利用してこのような行為をした」ということだ。続いて「強制醜行による懲役刑が最高裁判所で確定されればそのもので国家公務員法上当然の退職事由となる」と付け加えた。
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