大田地方裁判所瑞山支部刑事2単独ノ・ジョンチャン判事は、忠南泰安(チュンナム・テアン)沖合でのタンカー衝突及び原油流出事故で、海洋汚染防止法違反などの疑いで起訴された三星(サムスン)重工業所属のタグボート船長チョ某被告(51)に懲役3年、罰金200万ウォン(約21万円)を宣告したと24日、明らかにした。裁判所はまた、ほかのタグボート船長キム某被告(45)には懲役1年を宣告、法廷拘束し、海上クレーン船長キム某被告(39)に対しては無罪を宣告した。三星重工業に対しては罰金3000万ウォン(約312万円)を宣告した。
ノ判事はタグボートと衝突した香港船籍のタンカー「フーベイ・スピリット号」船長のC被告(36)とC航海士(31)及びフーベイスピリット船舶法人に対しては無罪を宣告した。
ノ判事は判決文で「チョ被告とキム被告は大型海上クレーンを引く際、業務上の注意義務を怠り、最悪の事故を引き起こしたにもかかわらず、気象悪化とタンカーのせいにするなど反省の色が見えず、重刑を宣告する」と説明した。しかし「タンカーの航海士C被告が警戒義務を疎かにした点は認められるが、警戒をしたとしても事故を避けることができたか判断しにくい」と指摘した。
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ノ判事はタグボートと衝突した香港船籍のタンカー「フーベイ・スピリット号」船長のC被告(36)とC航海士(31)及びフーベイスピリット船舶法人に対しては無罪を宣告した。
ノ判事は判決文で「チョ被告とキム被告は大型海上クレーンを引く際、業務上の注意義務を怠り、最悪の事故を引き起こしたにもかかわらず、気象悪化とタンカーのせいにするなど反省の色が見えず、重刑を宣告する」と説明した。しかし「タンカーの航海士C被告が警戒義務を疎かにした点は認められるが、警戒をしたとしても事故を避けることができたか判断しにくい」と指摘した。
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