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顔認識技術が急速に拡散…「プライバシー侵害」vs「技術的恩恵」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2016年11月、中国浙江省烏鎮で開かれた世界インターネット大会(烏鎮サミット)博覧会場で観覧客が顔認識技術を試演している。 [中央フォト]

技術的恩恵か、人権侵害か。5~6年前から導入された顔認識技術が新しい局面を迎えた。韓国国家人権委員会が最近国会議長と首相に「顔認識技術がプライバシーの秘密と自由、集会・結社の自由を侵害する恐れがある」として規制立法を促した。

人権委は25日「公共機関の広範にわたる顔情報の収集・活用が基本権を侵害する恐れがある」と警告した。無分別な顔認識が国家の個人監視につながりかねないという主張だ。特に2021年、国連人権最高代表の勧告により「公共場所でのリアルタイムの遠隔顔認識は原則的に禁止しなければならない」と強調した。

また人権委は「顔認識を最も活発に導入・活用中の中国は自国民を監視しているという国際社会の批判を浴びており、米国など捜査機関を中心に顔認識を使用していた国でも否定的世論が広がっている」と説明した。中国は2017年、顔認識機能が搭載された防犯カメラのリアルタイム分析システム「スカイネット(天網)」を公開し、2019年から移動通信事業の際に顔情報登録を義務付けた。


韓国国内でも顔認識技術は急速に拡散している。公共領域では行政安全部が2017年に試験導入した公務員顔認識出入機(ウォークスルー)を4月から4大政府庁舎に全面導入する予定だ。法務部・科学技術情報通信部の空港出入国管理システムや警察庁の犯罪被疑者3D顔認識システムなども該当技術を活用する。

2021年には政府が出入国審査を通じて確保した内外国人の顔情報1億7000万件を民間企業に学習用データとして開放して議論を呼んだ。27日、民主社会のための弁護士会(民弁)と参与連帯などは「出入国審査過程で収集した顔データを学習データとして使用することは世界的に類例がない違法」として監査院に公益監査を請求した。法務部と科学技術情報通信部は「適法な処理であり、敏感な情報の流出ではなく個人情報の処理委託」と釈明した。

民間ではネイバー・SKテレコムなどIT企業で社屋出入りだけでなく社内食堂やカフェの決済に顔認識を活用する。該当技術を活用する会社員Aさん(41)は「会社が顔情報を事業に活用するかもしれないという不安感はある」と話した。あるIT企業の会社員Bさん(29)は「会社と政府が私の情報をどのように処理するのかを知ってこそデータ主体として権利を行使できるが、まだ社会的合意がなくもどかしい」と話した。

顔認識技術規制に対する政府内の立場は、部署によって分かれる。人権委は顔認識の導入に先立ち「人権影響評価」を新設しなければならないという立場だ。反面、行安部政府庁舎管理本部関係者は「常駐公務員が主な対象となり、訪問客は選択肢なので大きな問題はないだろう」と話した。警察庁関係者は「3D顔認識システムは再犯の恐れがある被疑者の写真だけでデータベースを構築し、犯罪捜査だけに活用している」と説明した。

高麗大学情報保護大学院のクォン・ホンヨン教授は「顔認識技術の便宜性や開発の必要性を否定することはできない」として「技術が本来の目的以外に誤用・乱用される場合の処罰や損害賠償基準を確実につくるのが意味のある制裁になるだろう」と話した。



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