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モンスター台風11号が北上しているのに…海でパドルボード乗った「肝が据わった30代」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

4日、台風11号の影響で風浪注意報が下された全羅南道麗水(チョルラナムド・ヨス)毛沙金海(モサクムへ)水浴場の海上で30代2人がパドルボードに乗っている。 [写真 麗水海洋警察]

台風11号「HINNAMNOR(ヒンナムノー)」の上陸で気象特報が下されている全羅南道麗水(チョルラナムド・ヨス)のある海水浴場で、水上レジャー機具に乗っていた30代2人が警察に摘発された。

5日、麗水海洋警察署によると、前日午後2時ごろ、麗水市五川洞(オチョンドン)の毛沙金海(モサクムへ)水浴場の海上で活動中のパドルボード2台が危険そうにみえるという通報が入った。

海洋警察は警備艦艇と陸上巡回査察チームを急派してこれらレジャー機具2台を安全地帯に移動させる措置を取った。


水上レジャー活動をしていたAさん(31)とBさん(31)は気象特報が下された海上で1時間ほど海洋レジャー活動をしていたことが分かった。

気象特報は特定の気象現象により災害が予想される場合注意報を、重大な被害が発生するおそれがある場合は警報を発令している。当時麗水地域には南海西部近海に風浪注意報が発令されていた。

水上レジャー安全法によると、気象特報が発令されている区域では水上レジャー機具を運航させてはいけない。波または風だけを利用して活動が可能な水上レジャー機具を運航させる場合には海洋警察署長または市長、郡守、区庁長に運航申告または許可を受けなければならない。これに違反した場合、水上レジャー安全法上運航規則違反で100万ウォン(約10万2100円)以下の過怠金処分が下される。

麗水海洋警察関係者は「安全な海洋レジャー活動のために気象特報が下されれば水上レジャー機具を運航させてはならず、活動が可能な水上レジャー機具は必ず申告または許可を受けなければならない」と話した。

韓国気象庁は5日午前10時基準で台風11号が済州西帰浦市(チェジュ・ソグィポシ)南南西側410キロメートル海上を時速24キロで北進中だと明らかにした。中心気圧は930ヘクトパスカル、最大風速は50メートルの「非常に強い」台風となっている。「非常に強い」は人や岩が飛んで行く水準の強い風を伴う台風を意味する。

気象庁は台風11号が6日午前1時ごろ、済州を経て同日午前7時ごろに慶南(キョンナム)南海岸地域に上陸すると予想した。台風11号の中心気圧は6日0時と午前6時にそれぞれ940ヘクトパスカルと950ヘクトパスカルになる見通しで、韓国気象観測史上最も強い勢力で国内に上陸する台風になるものと予想される。



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