慰安婦少女像
民主弁護士会は21日「強力に糾弾せざるを得ない」と論評し、このように明らかにした。
この日、ソウル中央地裁第15部(部長ミン・ソンチョル)は故クァク・イェナムさん・金福童(キム・ボクドン)さん・李容洙(イ・ヨンス)さんなど旧日本軍慰安婦被害者と家族が日本を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で却下判決を下した。却下とは、訴訟要件を満たせなかった場合、本案審理に入らず裁判を終了させることをいう。
裁判所は国際慣習法と大法院(最高裁)の判例などにより大韓民国裁判所が日本に対する裁判権を持つとみられないと判断した。
これを受け、民主弁護士会は1月同じ裁判所の他の裁判部で慰安婦被害者の1回目の損害賠償訴訟で原告勝訴を言い渡したことに言及した民主弁護士会は「世界人権の歴史に記念碑的に残る過去の判決とは違い、裁判所が国際人権の流れに逆行して日本国に免罪符を与えた」と指摘した。
また、「被害者の損害賠償請求権が持つ意味、すなわち人間としての尊厳と価値の回復という点と実効的権利保障のための国際人権条約に対して細心かつ真剣な考察なしで、ひたすら『国益』の観点で判断した」とし「「その責任を立法府と行政府に押し付けて最後の人権の砦として司法府の責任を放棄したということから、非常に遺憾を表わさざるを得ない」と強調した。
同時に「裁判所は被害者の声に耳を傾けて被害事実に対する十分な審理をせず、最後的救済手段として選択されたこの事件訴訟の意味を見逃したまま、わが憲法の秩序に明確に反する国家免除を適用した」とし「どこでも権利を救済されずに司法府が正しい判決を下すことを切実に待っていた被害者の切迫した呼びかけを再び冷遇した」と主張した。
一方、日本政府報道官である加藤勝信官房長官はこの日、裁判所の判決に対して「主権免除という日本政府の立場を踏まえたものであれば適切だ」と述べた。
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