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慰安婦被害女性、裁判所に「韓国内にある日本政府の財産教えてほしい」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

昨年5月、ソウル鍾路区(チョンノグ)旧日本大使館前で旧日本軍慰安婦問題解決を求める水曜デモが開かれている。キム・サンソン記者

日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟で勝訴した旧日本軍慰安婦被害者が、今年初めに裁判所に「韓国内にある日本資産の現況を教えてほしい」という申請を出した。日本政府が自発的に慰謝料を支払わない場合、強制執行を行うための予備段階に突入したといえる。

18日、韓国法曹界によると、故ペ・チュンヒさんら12人の原告は、日本政府に対する国内財産明示申請書を13日、ソウル中央地方法院に提出した。原告の訴訟代理人であるキム・ガンウォン弁護士は、「原告が韓国内の差し押さえ可能な日本国所有財産を把握することが難しいため申請した」と説明した。同事件は中央地方法院民事51単独に配分された。

これに先立ち、原告は今年1月8日、日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟で勝訴した。ソウル中央地方法院民事34部(部長キム・ジョンゴン)は「慰安婦被害は日本帝国による反人道的不法行為で、日本政府が国際強行規範に違反した」としながら「日本政府に国家免除を適用することはできない」と判断した。これに伴い、日本政府に対して原告に各1億ウォンと遅延利子金を支給するよう命じる判決を下した。


日本政府は「国際法違反」としながら今回の訴訟に応じず控訴もしなかったため、この判決は同月23日に確定した。日本政府が慰謝料を自発的に支払う可能性もほぼないことから、訴訟は強制執行局面に入った。

◆日本の資産強制執行手順…和解・癒やし財団の基金差し押さえ検討

ただし、実際に差し押さえ可能な日本政府の財産を探し出すことはそれほど容易ではないという見方も出ている。目に見える日本大使館など実物の資産は、外交関係に関するウィーン条約上、差し押さえ対象にならない。同条約第22条などに「公館内にある用具類その他の財産は差押えまたは強制執行を免除される」との趣旨の内容が明示されている。「公館内にある財産」は公館目的で使われる建物・土地や内部の物品などをすべてを含む。

2015年韓日慰安婦合意で日本政府が和解・癒やし財団に渡した10億円(約103億ウォン)の差し押さえも原告は検討しているという。韓国政府は2018年末に同財団を解散すると発表したが、基金処理問題のために清算手続きは今も進行中だ。

女性家族部によると、103億ウォンのうち47億ウォンが被害者に支払われ、56億ウォンほどが残っている。この残金を国庫に帰属させるのか、日本に返還するのかを最終決定すれば清算が完了するという。反面、この基金が現在は同財団の資産として登録されているため「日本政府の資産(債権)」としてみるのは難しいという見解もある。

慰謝料を受け取る手続きとは別に、裁判所は訴訟費用を日本側が負担するよう取立決定も下した。先月30日、日本側に公示送達で「訴訟で敗訴したので原告の訴訟費用を日本政府が負担せよ」という趣旨の通知をした。

◆今月21日、追加慰安婦被害者損害賠償訴訟を宣告

今まで日本政府に対する慰安婦被害者損害賠償訴訟は2通りが行われた。キム・ガンウォン弁護士が引き受けたペ・チュンヒさんらの訴訟は勝訴と結論が出ており、「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属のイ・サンヒ弁護士が率いるもう一つの訴訟は21日の宣告を控えている。ソウル中央地方法院民事15部(部長ミン・ソンチョル)の審理で進められてきた。

先月の最後の弁論期日で、裁判所は弁護人側に国家免除側に手をあげた国際司法裁判所(ICJ)の判例などをひっくり返す論理を再度確認した。当初、今年1月13日の宣告が予定されていたが、判決宣告5日前に別の裁判所(民事34部)で認容決定が出た後、裁判所は弁論日程を追加で開いた後に決定することにした。



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