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慰安婦損害賠償訴訟に召喚されたワームビア事件…「米も北朝鮮責任を問うた」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

釜山日本総領事館前に設置された慰安婦平和の少女像(写真=中央フォト)

旧日本軍慰安婦被害者20人が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟の追加結論が来月21日に出る。今年1月、李容洙(イ・ヨンス)さんら他のおばあさんの1審訴訟で、日本政府に敗訴判決を下した後なので、また別の外交的な波紋が予想される。

ソウル中央地裁民事15部(部長ミン・ソンチョル)は24日、クァク・イェナムさんら20人が日本政府に1億ウォンずつ(約962万円)請求した損害賠償訴訟の弁論期日を終結した。

この日の最大の争点はやはり「日本政府に国家免除(state immunity)を適用できるか」どうかだった。国家免除はいかなる国も他の国の司法権に支配されないという国際法の原則だ。


弁護団は「国際慣習法上、『裁判受ける権利』と『国家免除』が衝突する時は両側を比較刑量し、個別的に判断しなければならない」とし「国際人権条約などの精神を考慮すると、今回の事件では国家免除の例外を認めなければならない」と主張した。

日本は関連の訴訟で韓国側の裁判権そのものを認めておらず、無対応原則を守っていて、被告側代理人がいないまま裁判を進めた。

その代わりに、裁判所が法的争点を最終点検して弁護人と激しく問答をやりとりした。

裁判所は国家免除を認めた2012年国際司法裁判所(ICJ)判例(別名「フェリーニ訴訟」)と今回の事例がどのように違っているのか、2015年韓日慰安婦合意は今回の訴訟にどのような影響を及ぼしうるのかなどを弁護団に尋ねた。

フェリーニ訴訟は第2次世界大戦当時、ドイツ・ナチスに強制徴用されたイタリア市民フェリーニ氏がドイツ政府を相手取って起こした訴訟で、ICJがドイツ政府の勝訴とした事件だ。ICJは「武力紛争当時に発生した不法行為は国家免除により法的責任を問うことはできない」とし、ドイツの国家免除を認めるべきだと判示した。日本政府が「韓国が国際法を違反している」と主張するのはこれを根拠としている。

これに対して弁護団は「慰安婦被害が起きた当時、韓半島(朝鮮半島)は武力紛争の当事者ではなかった」と反論した。第2次大戦の当事国だったドイツ・イタリアとは違い、韓国は2次世界大戦に当事国として参加したわけではなく、加害者である日本と紛争中である状況でもなかったという論理だ。このため、ICJの判例を慰安婦被害者に適用してはいけないと主張した。

裁判所は「2015年韓日慰安婦合意は代案的な権利救済手段になりえないのか」「この合意が韓国政府の外交的保護権の行使という主張に対する意見はどうか」についても尋ねた。

弁護団はこれに対し、慰安婦合意に関する2019年憲法裁判所の判断をあげた。憲法裁判所は「慰安婦合意の違憲性を判断する訴訟要件にならない」と却下しながらも、該当合意の法的性格に対して珍しく詳細に明らかにした。「2015年合意は政治的合意にすぎず、法的拘束力がないため、被害者の賠償請求権も消滅しなかった」としながらだ。

弁護団は「これに伴い、和解・治癒財団から出捐金を受け取ったからといって被害者の賠償請求権が消滅したわけではない」という点を強調した。

弁護団は「米国・英国などはテロなどの事案で法を改正して裁判管轄権を行使できるようにしてきた」として、2017年に亡くなった米国青年オットー・ワームビア事件を取り上げた。「ワームビア事件当時、北朝鮮は米国のテロ支援国家に指定されていなかったが、ワームビア拷問事件で再指定された」とし「これに伴い、米国裁判所はワームビアさんが米国人という事情だけで北朝鮮に対する裁判管轄権を認めた」ともした。

ワームビアさんは北朝鮮に拘禁されて2017年植物人間状態で帰還し、その後死亡した。米連邦裁判所は2018年ワームビアさん側が北朝鮮政府を相手取って起こした訴訟で、「北朝鮮政権が5億ドルを賠償せよ」と判決した。

今回の宣告は当初1月13日に決まっていたが延期になった。宣告の5日前、別の裁判所が原告勝訴判決を下して世論に対して負担を感じたのではないかという観測が出てきた。

今回の訴訟は民主社会のための弁護士会(民弁)所属のイ・サンヒ弁護士(49、司法研修院28期、法務法人ジヒャン)が率いている。弁護団が訴訟の根拠にあげた2019年憲法裁判所の慰安婦合意判断審理に参加したイ・ミソン憲法裁判官(51、26期)がイ弁護士の実の姉である点も目を引く。



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