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韓国国土部、アシアナ違法外国役員在職の事実を知りながら黙認か

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

アシアナ航空は、最近、機内食事態でも厳しい批判を受けている。(写真=中央フォト)

趙顕ミン前大韓航空専務のジンエアー違法在職余波でジンエアーは免許取り消し危機に陥っている。(写真=中央フォト)

ジンエアーの運命は聴聞手続きなどを経て2~3カ月後に決まる予定だ。(写真=中央フォト)

アシアナ航空でもジンエアーと同様に外国人役員が違法在職していた事実が確認された。だが、国土交通部はこのような事実を把握していながら特別な措置を取っておらず大きな問題になりそうだ。

ジンエアーは米国国籍の趙顕ミン(チョ・ヒョンミン)前大韓航空専務が6年(2010年~2016年)間にわたって登記理事として記載されていた事実が明るみになり、免許取り消し危機に直面している。

9日、国土交通部によると、同部は趙顕ミン前専務のジンエアー違法在職事実が明るみになった今年4月中旬、国内8社の航空会社(大韓航空、アシアナ航空、ジンエアー、チェジュ航空、エアプサン、エアソウル、ティーウェイ航空、イースター航空)を対象に2008年以降の役員在職現況を全数調査した。


この調査で、アシアナ航空が外国国籍の役員(登記理事)を置くことを禁じている空港事業法と航空安全法に違反していた事実が確認された。米国国籍のP氏が2004年から2010年までの6年間、社外重役兼登記理事として在職していたのだ。趙顕ミン前専務と同じ法違反事例で、免許取り消し処分まで可能な事案だ。

だが、国土交通部は内部議論を経てこのような事案を非公開にして問題にしないことを決めた。国土交通部航空産業課のパク・ミョンジュ課長は「時間が相当経過しているうえに、当時アシアナ航空がどのような経緯でP氏を登記役員にしたのか、当時の国土交通部の該当部署がこれを把握していたかどうか確認しにくいという判断があった」と明らかにした。

パク課長はまた「2012年航空法改正前までは外国国籍役員の違法在職は免許取り消しをしなければならない事案ではなかった点も考慮した」と付け加えた。

しかし、確認結果、P氏がアシアナ航空の登記理事として在職していた期間のうち、2004年から2008年までは航空法で外国国籍役員の在職が摘発された場合、免許取り消しになる規定があった。この条項は、その後行政官庁の裁量権が認められる任意的取り消し理由に変わったが、再び2012年に必須取消事由に含まれることになった。

このため、国土交通部が前後の事情を十分に把握しないまま、問題を急いで覆ってしまおうとしたのではないかとの批判がある。匿名を求めた航空法関連弁護士は「航空事業法違反は行政処分の時効がない事案なのに、時間が経ているという理由で問題にしないというのは、ジンエアー事件と比較するとき公平性に欠ける」と指摘した。

この弁護士はまた「行政官庁は法通り事案を処理すればいいだけで、その処分がやりすぎかどうかは裁判所で判断すればよいこと」としながら「行政官庁が自主的に把握して違法事項を問題にしないことは理解できない」と述べた。これについて、アシアナ航空側は「実際に経営に参加しない社外重役として、欠格事由に該当すると判断しなかった」と釈明した。

一方、航空業界の一部では「外国資本の投資を多く受ける状況で、外国国籍の役員が1人でもいれば免許を取り消すという航空事業法条項は時代遅れだ。この部分に対する改正が必要」という声もある。



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