日本が韓国大法院(最高裁)の日帝強制徴用賠償判決に関して、9日、韓国側に韓日請求権協定上紛争解決手続きである「外交的協議」を要請しながら「30日以内」に回答してほしいと要求したと13日、伝えられた。一部ではこれは慣例から見ると、非常に異例のことで「外交欠礼」に該当するという指摘も出ている。日本が1965年韓日基本条約の締結以降、請求権協定に対する協議を要請したのは今回が初めてだ。
韓日請求権協定第3条第1項には「協定の解釈および実施に関する両締約国間紛争はまず外交上のルートを通じて解決する」と記されているだけで回答の期間が明示されているわけではない。
韓国政府はとりあえず日本の外交的協議要請に応じるかを綿密に検討するという方針だ。しかし、日本が一方的に持ち出した「30日以内」という期間にはこだわらないという立場だと伝えられた。
韓国政府が2011年、日本に慰安婦問題の解決に向けた外交的協議を要請した時は別に回答期間を定めなかった。
韓国政府内では日本の要請を受け入れることに慎重を期する必要があるという声が少なからず、回答に相当な時間がかかる可能性がある。このような状況で日本が一方的に回答の期間を決めて韓国側を圧迫していることに不快だという反応も外交部の一部では出ていると伝えられた。日本が回答期間を決めたことを受け、次の段階に早急に進むための名分作りの目的があるという分析もある。
請求権協定には「外交的協議」でも解決されなければ、韓日両国が合意する第3国が参加する仲裁委員会を構成して解決方法を見出すことになっている。だが、韓国政府は仲裁委は解決法の一つとして念頭に置いていないと伝えられた。
日本は仲裁委の構成が実現されなければ、請求権協定第3条にともなう紛争の解決が失敗したと見なし、この問題を国際司法裁判所(ICJ)に提訴する可能性が提起されている。
これに先立ち、日本外務省は大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部が3日、強制動員被害者の弁護団が申し立てた新日鉄住金の韓国資産の差し押さえを承認したことを受け、9日1965年韓日請求権協定の「第3条」にともなう「外交的協議」を要請した。
韓日請求権協定第3条第1項には「協定の解釈および実施に関する両締約国間紛争はまず外交上のルートを通じて解決する」と記されているだけで回答の期間が明示されているわけではない。
韓国政府はとりあえず日本の外交的協議要請に応じるかを綿密に検討するという方針だ。しかし、日本が一方的に持ち出した「30日以内」という期間にはこだわらないという立場だと伝えられた。
韓国政府が2011年、日本に慰安婦問題の解決に向けた外交的協議を要請した時は別に回答期間を定めなかった。
韓国政府内では日本の要請を受け入れることに慎重を期する必要があるという声が少なからず、回答に相当な時間がかかる可能性がある。このような状況で日本が一方的に回答の期間を決めて韓国側を圧迫していることに不快だという反応も外交部の一部では出ていると伝えられた。日本が回答期間を決めたことを受け、次の段階に早急に進むための名分作りの目的があるという分析もある。
請求権協定には「外交的協議」でも解決されなければ、韓日両国が合意する第3国が参加する仲裁委員会を構成して解決方法を見出すことになっている。だが、韓国政府は仲裁委は解決法の一つとして念頭に置いていないと伝えられた。
日本は仲裁委の構成が実現されなければ、請求権協定第3条にともなう紛争の解決が失敗したと見なし、この問題を国際司法裁判所(ICJ)に提訴する可能性が提起されている。
これに先立ち、日本外務省は大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部が3日、強制動員被害者の弁護団が申し立てた新日鉄住金の韓国資産の差し押さえを承認したことを受け、9日1965年韓日請求権協定の「第3条」にともなう「外交的協議」を要請した。
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