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【コラム】また移転…終わらないロッテ名誉会長の悲劇(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

辛東主元副会長と辛東彬会長が辛格浩名誉会長の執務室の管轄をめぐり争っていた2015年10月、辛元副会長側がロッテホテル新館の執務室を公開した。家具などは昨年ロッテワールドタワーに移転する際に運んだが、今回の移転でまた戻すことになった。(中央フォト)

辛名誉会長の悲劇は限定後見人指定後にも続いている。兄弟が依然として衝突しているからだ。辛東主元副会長は本人を後見人に選任することを請求する一方、裁判所の限定後見人指定に不服を唱え、棄却された。その後、限定後見人の交代も請求したが、29日に棄却された。今回の執務室移転もその争いの延長線にある。

厳格に法定後見人がいるにもかかわらず毎回このように裁判所の判断を受けなければならない理由がある。財産処分はもちろん居住地移転も「限定後見人」の指定された権限を越える業務であり、裁判所の許可が必要だ。一部からは、このように対立する事案ごとに裁判所の判断を受けるのなら後見人は必要なのかという声が出ている。辛名誉会長を担当している社団法人サンのキム・ビョンジュ弁護士は「中立的な後見人が要請した権限行使に対して裁判所が許可を出す形式であるため、双方の問題提起があっても後見人がいない場合と比較するとはるかに制限的で効率的」と言う。「後見業務に関連する費用は利害が対立する親族でなく被後見人の資産から出るため中立的に処理できる」ということだ。

韓国国内の高齢者人口679万人のうち認知症推定患者はおよそ10人に1人の割合の66万人(中央認知症センター2017年末基準)にのぼり、毎年大きく増える傾向にある。にもかかわらず2013年7月の「成年後見制度」導入後、「成年後見制度」の利用は約1万人と低調だ。


辛名誉会長の執務室争いをきっかけにこの制度が大衆的に知られると、大企業のオーナーなど財産が多く親族間の葛藤が生じる人のための制度と誤解されている。現在は中堅企業オーナーなどに需要が多い。しかし裁判所の名簿には法人後見人だけでなく個人後見人もあり、また家族がいない場合は政府機関が代わりに後見を要請することもできる。実際、2014年には20億ウォン台の資産家であるにもかかわらず、家族もなく認知症のため生活ごみの中に放置されていたチョンさんが検察の請求で法人後見の支援を受けた。2018年9月には財産がない一人暮らしの高齢者のための認知症公共後見制度まで導入された。

国会で先月開かれた「認知症高齢者のための意思決定支援基本法制定セミナー」で発表した法務法人ユルチョンのパク・ウンス顧問は「高齢者が認知症になっても自身が蓄積した資産を活用して看病や治療に使用できれば社会的費用は減る」と述べ、制度の整備を主張した。しかし現実は依然として親族が引き出したり相続を念頭に置いて利用に消極的であるため、本人は不幸のまま社会的な費用も発生するのが実情だ。

ひょっとすると辛名誉会長は意図せず私たちが未来を準備できるように助けているのかもしれない。



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