今後の解決案は大きく4つの選択肢がある。1つ目は、判決をそのまま履行する案だ。この場合、我々が一括妥結で5億ドルの請求権資金を受けて経済開発に使い、被害者に70年代中盤と2000年代中盤に2回補償したことと、従来の政府立場を変えなければならないという点で問題がある。日本の反発によって韓日関係にも大きな負担になるだろう。2つ目は、判決少数意見が提示した韓国政府の補償方式だ。政府の過去の被害者補償が不充分で、請求権の資金が初期経済開発の礎石であったという点で妥当だ。ただし、大法院の判決と相反するという点で、政府予算の使用に関する国内の反発を克服しなければならないだろう。
3つ目に、ドイツ式で基金を設立する案だが、これが最も望ましいと言える。ドイツは2000年、米国との行政協定により、米国内の訴訟を取り下げることを条件に、政府と企業が半々に出資した100億マルクで、記憶・未来・責任財団を設立してユダヤ人と東欧強制労働被害者に補償した。日本企業は強制労働で利益をあげた直接当事者だったが、政府間の一括妥結で民事責任を免じ、2012年大法院判決当時に判決を履行しようとしたが日本政府の指針で裁判を続けた経緯がある。したがって、韓国政府、請求権資金を使用した韓国企業、強制徴用者を使った日本企業の3者が拠出した基金で補償する案は韓日協力を通した円満な解決方案になりえる。すでに鹿島建設(2000年)、西松建設(2009年)、三菱マテリアル(2016年)等は裁判上の和解を通じて中国労働者に謝罪を表明して基金を通じて補償した。
4つ目に、第三者的解決として国際裁判がある。日本の国際司法裁判所への付託は韓国が応召しなければ裁判は成立しないので国際世論戦に利用されるだけだ。請求権協定第3条で仲裁に応じるかどうかは、今後の韓日問題解決ルートを開くという点で、日本が拒否した日本軍慰安婦問題をあわせて付託することを前提に検討することができる。一方、日本企業が2002年韓日投資保護協定第15条を根拠とする投資家・国家間訴訟を韓国政府に提起する可能性もある。
どちらにしても歴史のある事案なのでたやすいものはない。今回の判決で当面は難しい局面にぶつかるかもしれないが、落ち着いた対話と疎通を通じて問題を解決しなければならない。日本軍慰安婦問題よりもはるかに深刻な問題という認識の下で、協力的なやり方で実効的な解決を探るべきだ。双方の政治的決断が必要な事案である以上、首脳間のシャトル外交を通じても円満な解決を模索するべきだ。
申ガク秀(シン・ガクス)/法務法人世宗(セジョン)顧問・元駐日大使・リセットコリア外交安保分科委員
【時論】強制徴用判決の影響、韓日協力で解決するべき(1)
3つ目に、ドイツ式で基金を設立する案だが、これが最も望ましいと言える。ドイツは2000年、米国との行政協定により、米国内の訴訟を取り下げることを条件に、政府と企業が半々に出資した100億マルクで、記憶・未来・責任財団を設立してユダヤ人と東欧強制労働被害者に補償した。日本企業は強制労働で利益をあげた直接当事者だったが、政府間の一括妥結で民事責任を免じ、2012年大法院判決当時に判決を履行しようとしたが日本政府の指針で裁判を続けた経緯がある。したがって、韓国政府、請求権資金を使用した韓国企業、強制徴用者を使った日本企業の3者が拠出した基金で補償する案は韓日協力を通した円満な解決方案になりえる。すでに鹿島建設(2000年)、西松建設(2009年)、三菱マテリアル(2016年)等は裁判上の和解を通じて中国労働者に謝罪を表明して基金を通じて補償した。
4つ目に、第三者的解決として国際裁判がある。日本の国際司法裁判所への付託は韓国が応召しなければ裁判は成立しないので国際世論戦に利用されるだけだ。請求権協定第3条で仲裁に応じるかどうかは、今後の韓日問題解決ルートを開くという点で、日本が拒否した日本軍慰安婦問題をあわせて付託することを前提に検討することができる。一方、日本企業が2002年韓日投資保護協定第15条を根拠とする投資家・国家間訴訟を韓国政府に提起する可能性もある。
どちらにしても歴史のある事案なのでたやすいものはない。今回の判決で当面は難しい局面にぶつかるかもしれないが、落ち着いた対話と疎通を通じて問題を解決しなければならない。日本軍慰安婦問題よりもはるかに深刻な問題という認識の下で、協力的なやり方で実効的な解決を探るべきだ。双方の政治的決断が必要な事案である以上、首脳間のシャトル外交を通じても円満な解決を模索するべきだ。
申ガク秀(シン・ガクス)/法務法人世宗(セジョン)顧問・元駐日大使・リセットコリア外交安保分科委員
【時論】強制徴用判決の影響、韓日協力で解決するべき(1)
この記事を読んで…