日帝の韓半島(朝鮮半島)植民支配は不法だったと石に刻むように釘を刺していればよかった。1965年に締結した韓日協定のことだ。日本の謝罪も、それに伴う法的責任と賠償責任も明確に規定していれば、今では高齢の強制徴用被害者の心は癒されていたかもしれない。協定を通じて日本から受けた資金が韓国経済の発展につながったとはいうが、同時に韓日協定の限界も表した。Q&Aで振り返ってみる。
--サンフランシスコ平和条約で韓国の権利は。
「1945年4月に就任したトルーマン米大統領は、第2次世界大戦後に急浮上したソ連のために韓国と日本を育成する必要性を感じた。51年9月にサンフランシスコ平和条約を締結して日本の主権を回復させた理由だ。サンフランシスコ条約第14条は戦争中の被害について日本が賠償(reparation)すべきと規定したが、韓国は当時、戦勝国の認定どころか署名式にも招待されなかった。その代わり条約第4条a(日本統治から離脱した地域の当局・国民と日本の間の財産上の債権・債務関係は特別約定で処理する)に基づき韓日協定交渉が始まった。
◆日本外相「不幸な期間、遺憾」と口頭声明だけ
--韓日協定で植民支配の性格規定は。
「不法性を主張する韓国と、合法という日本は交渉で終始対抗し、結局は『グレーゾーン』の合意をした。韓日基本関係に関する条約第2条は『1910年8月22日(合併条約締結日)およびそれ以前に大韓帝国と大日本帝国の間に締結されたすべての条約および協定がすでに無効であることを確認する』とした。『すでに無効』がグレーゾーンの文言だ。韓国は合併条約締結当時から不法で無効だったと解釈し、日本は締結当時は合法だったが『65年の国交正常化時点には無効』という解釈で済ませた」
--日本は全く謝罪をしなかったのか。
「協定文上ではそうだ。ただ、65年2月に椎名悦三郎外相が協定の仮署名のために訪韓した当時、金浦(キンポ)空港で発表した口頭の声明がある。『両国間の古い歴史の中に不幸な期間があったことはまことに遺憾であり、深く反省するものであります』と述べた。仮署名の直後、両国の外相が共同声明を通じてこれをまた確認した。しかし遺憾表明と反省の対象が明確でなく、謝罪もなかったという点が限界だった」
◆「請求権資金が韓国経済に役立った」という意見も
--強制徴用問題は議論されなかったのか。
「サンフランシスコ条約は請求権協定の対象を民事的債権・債務関係の清算に限定したが、韓国側は交渉過程で実際、植民支配による被害補償の概念も含めて請求権資金を要求した。強制徴用被害については『対日請求要綱』8項のうち5項を通じて『被徴用韓国人の未収金およびその他の請求権を返済すべき』として具体的な金額も提示した。しかし日本は植民支配は不法行為という前提を否定した。今でも賠償責任はないと主張する背景だ」
--では、日本が出した資金の性格は何か。
「請求権協定第1条は日本が3億ドルの無償供与と2億ドルの政府借款を提供することにし、第2条で請求権問題が完全かつ最終的に解決されたものとすると規定した。ところが第1条と第2条の相関関係を規定しなかった。それで5億ドルが請求権を解決するために出した資金なのかどうかが明確でない。協定の妥結以降、韓国は『実質的に賠償の性格というものが我々の見解』とし、日本は『資金はあくまでも経済協力として行われた』と異なる話をした」
<韓日を揺るがした3つの局面(1)>2018年の最高裁強制徴用判決「個人請求権は消滅していない」
<韓日を揺るがした3つの局面(2)>2005年に官民共同委が強制徴用被害者に7000億ウォン補償決定
--サンフランシスコ平和条約で韓国の権利は。
「1945年4月に就任したトルーマン米大統領は、第2次世界大戦後に急浮上したソ連のために韓国と日本を育成する必要性を感じた。51年9月にサンフランシスコ平和条約を締結して日本の主権を回復させた理由だ。サンフランシスコ条約第14条は戦争中の被害について日本が賠償(reparation)すべきと規定したが、韓国は当時、戦勝国の認定どころか署名式にも招待されなかった。その代わり条約第4条a(日本統治から離脱した地域の当局・国民と日本の間の財産上の債権・債務関係は特別約定で処理する)に基づき韓日協定交渉が始まった。
◆日本外相「不幸な期間、遺憾」と口頭声明だけ
--韓日協定で植民支配の性格規定は。
「不法性を主張する韓国と、合法という日本は交渉で終始対抗し、結局は『グレーゾーン』の合意をした。韓日基本関係に関する条約第2条は『1910年8月22日(合併条約締結日)およびそれ以前に大韓帝国と大日本帝国の間に締結されたすべての条約および協定がすでに無効であることを確認する』とした。『すでに無効』がグレーゾーンの文言だ。韓国は合併条約締結当時から不法で無効だったと解釈し、日本は締結当時は合法だったが『65年の国交正常化時点には無効』という解釈で済ませた」
--日本は全く謝罪をしなかったのか。
「協定文上ではそうだ。ただ、65年2月に椎名悦三郎外相が協定の仮署名のために訪韓した当時、金浦(キンポ)空港で発表した口頭の声明がある。『両国間の古い歴史の中に不幸な期間があったことはまことに遺憾であり、深く反省するものであります』と述べた。仮署名の直後、両国の外相が共同声明を通じてこれをまた確認した。しかし遺憾表明と反省の対象が明確でなく、謝罪もなかったという点が限界だった」
◆「請求権資金が韓国経済に役立った」という意見も
--強制徴用問題は議論されなかったのか。
「サンフランシスコ条約は請求権協定の対象を民事的債権・債務関係の清算に限定したが、韓国側は交渉過程で実際、植民支配による被害補償の概念も含めて請求権資金を要求した。強制徴用被害については『対日請求要綱』8項のうち5項を通じて『被徴用韓国人の未収金およびその他の請求権を返済すべき』として具体的な金額も提示した。しかし日本は植民支配は不法行為という前提を否定した。今でも賠償責任はないと主張する背景だ」
--では、日本が出した資金の性格は何か。
「請求権協定第1条は日本が3億ドルの無償供与と2億ドルの政府借款を提供することにし、第2条で請求権問題が完全かつ最終的に解決されたものとすると規定した。ところが第1条と第2条の相関関係を規定しなかった。それで5億ドルが請求権を解決するために出した資金なのかどうかが明確でない。協定の妥結以降、韓国は『実質的に賠償の性格というものが我々の見解』とし、日本は『資金はあくまでも経済協力として行われた』と異なる話をした」
<韓日を揺るがした3つの局面(1)>2018年の最高裁強制徴用判決「個人請求権は消滅していない」
<韓日を揺るがした3つの局面(2)>2005年に官民共同委が強制徴用被害者に7000億ウォン補償決定
この記事を読んで…