日帝強制徴用加害企業である日本製鉄(旧新日鉄住金)が韓国裁判所の資産差押命令に従わず出した抗告がすべて棄却された。
大邱(テグ)地方裁判所民事第2部(部長イ・ヨンスク)は11日、大邱地方裁判所浦項(ポハン)支院が認容の決定を下した差押命令に対し、日本製鉄側が出した即時抗告を棄却した。
裁判部は「この事件の差押命令に何か誤りがあると認められる資料がなく、抗告は理由がない」とし「債権者(徴用被害者)の損害賠償請求権が韓日請求権協定の適用対象に含まれなかったと大法院が判断した以上、これを前提とした債務者(日本製鉄)の主張は受け入れることはできない」と明らかにした。
これに先立ち昨年、大邱地方裁判所浦項支院は日本製鉄側が即時抗告の形で出した3件の異議申立をすべて「理由がない」として受理しなかった。その後、事件は大邱地方裁判所に移送された。
強制徴用被害者は加害企業である日本製鉄に対して損害賠償請求訴訟を起こし、2018年10月大法院(最高裁)全員合議体は新日鉄住金(日本製鉄)に対して各被害者に1億ウォン(956万円)を賠償するよう命じる確定判決を下した。
その後、日本製鉄が賠償しないため強制徴用被害者は日本製鉄が保有しているリサイクル会社PNRの株式に対して強制執行を申請した。
大邱地方裁判所浦項支院は2019年1月3日、強制動員被害者弁護団が出した日本製鉄の韓国資産であるPNR株式8万1075株(額面価格5000ウォン基準で4億537万5000ウォン)に対する差押申請を承認し、同月9日にPNRに差押命令を送達した。
したがって日本製鉄はその時から該当資産を処分できなくなった。その後、浦項支院が2019年日本製鉄に差押命令送達手続きを始めたが、日本外務省は海外送達要請書を受領しても何の説明なく関連書類を何回も返送した。これに対して裁判所は昨年6月1日、PNRに対する差押命令決定公示送達を決めた。
これに伴い、強制動員被害者とその遺族たちが出したPNR株式差押命令公示送達効力は昨年8月4日午前0時に発生した。
またPNR株式売却命令に対する尋問書公示送達効力も昨年12月9日午前0時に発生し、裁判所が売却命令執行手続きを始めることができるようになった。
その後、大邱地方裁判所浦項支院は今年初めにPNR株式売却命令を控えて鑑定を行い、鑑定人は1月15日に鑑定書を浦項支院に提出した。債務者(日本製鉄)側の法律代理人も鑑定書が提出された後、二度にわたって裁判所に意見書を出した。
大邱地方裁判所によると、徴用被害者に賠償金を支払うために差し押さえられた株式を現金化するには差押命令とは別に特別現金化命令(売却命令)がなければならない。したがって債権者の売却命令申請に基づき、関連の裁判が別途進められている。
大邱(テグ)地方裁判所民事第2部(部長イ・ヨンスク)は11日、大邱地方裁判所浦項(ポハン)支院が認容の決定を下した差押命令に対し、日本製鉄側が出した即時抗告を棄却した。
裁判部は「この事件の差押命令に何か誤りがあると認められる資料がなく、抗告は理由がない」とし「債権者(徴用被害者)の損害賠償請求権が韓日請求権協定の適用対象に含まれなかったと大法院が判断した以上、これを前提とした債務者(日本製鉄)の主張は受け入れることはできない」と明らかにした。
これに先立ち昨年、大邱地方裁判所浦項支院は日本製鉄側が即時抗告の形で出した3件の異議申立をすべて「理由がない」として受理しなかった。その後、事件は大邱地方裁判所に移送された。
強制徴用被害者は加害企業である日本製鉄に対して損害賠償請求訴訟を起こし、2018年10月大法院(最高裁)全員合議体は新日鉄住金(日本製鉄)に対して各被害者に1億ウォン(956万円)を賠償するよう命じる確定判決を下した。
その後、日本製鉄が賠償しないため強制徴用被害者は日本製鉄が保有しているリサイクル会社PNRの株式に対して強制執行を申請した。
大邱地方裁判所浦項支院は2019年1月3日、強制動員被害者弁護団が出した日本製鉄の韓国資産であるPNR株式8万1075株(額面価格5000ウォン基準で4億537万5000ウォン)に対する差押申請を承認し、同月9日にPNRに差押命令を送達した。
したがって日本製鉄はその時から該当資産を処分できなくなった。その後、浦項支院が2019年日本製鉄に差押命令送達手続きを始めたが、日本外務省は海外送達要請書を受領しても何の説明なく関連書類を何回も返送した。これに対して裁判所は昨年6月1日、PNRに対する差押命令決定公示送達を決めた。
これに伴い、強制動員被害者とその遺族たちが出したPNR株式差押命令公示送達効力は昨年8月4日午前0時に発生した。
またPNR株式売却命令に対する尋問書公示送達効力も昨年12月9日午前0時に発生し、裁判所が売却命令執行手続きを始めることができるようになった。
その後、大邱地方裁判所浦項支院は今年初めにPNR株式売却命令を控えて鑑定を行い、鑑定人は1月15日に鑑定書を浦項支院に提出した。債務者(日本製鉄)側の法律代理人も鑑定書が提出された後、二度にわたって裁判所に意見書を出した。
大邱地方裁判所によると、徴用被害者に賠償金を支払うために差し押さえられた株式を現金化するには差押命令とは別に特別現金化命令(売却命令)がなければならない。したがって債権者の売却命令申請に基づき、関連の裁判が別途進められている。
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