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大韓航空の「出発一日遅延」賠償訴訟で乗客が敗訴した理由

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

大韓航空 [写真=大韓航空提供]

機体の欠陥で出発が一日遅れた航空便の搭乗客が航空会社を相手取って損害賠償訴訟を起こしたが、認められなかった。

ソウル中央地裁民事第46単独でパク・カンミン判事は大韓航空の乗客72人が大韓航空を相手取って各90万ウォン(約8万5000円)の慰謝料を求めて起こした損害賠償で原告の請求を棄却した。

問題の航空機は2018年10月19日夕方7時40分、ドイツ・フランクフルト国際空港を出発して翌日昼12時55分に仁川国際空港に到着する予定だった。ところが、出発30分前ごろ、機体を点検していたところ、操縦室の窓の温度を制御するコンピュータ装置に欠陥メッセージが現れた。


航空会社は夕方8時30分ほ、約350人の乗客に航空機の出発が翌日午後5時に先送りされたと知らせた。結局、乗客は一日をドイツで送って20日午後5時10分にドイツから出発して21日午前10時30分に仁川空港に到着することができた。その後、乗客の一部は「大韓航空が航空機の整備をきちんとできず起きたことであり、遅延出発で業務に支障が生じるなど精神的損害をこうむった」として各90万ウォンを求める訴訟を起こした。

国と国を行き来する航空機に関連しては多数の国が合意した条約がある。「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(モントリオール条約)」だ。この条約の第19条は「運送人は乗客・手荷物、または貨物の航空運送中に遅延による損害に対する責任を負う。それでも運送人本人、その雇用人、または代理人が損害を避けるために合理的に要求されるすべての措置を取ったなら責任を負わない」と定めている。

裁判所は韓国とドイツがこの条約に加入しているため、この条約が国内法に優先して適用されると明示した。

同時に、この事件の争点は「大韓航空にこの条約の第19条にともなう免責理由が存在するか」と判断した。

裁判所は、特別な事情がなければ航空機製作会社が提供したマニュアル通りに整備をしたにもかかわらず、欠陥が発生したとすれば航空会社は延着に対する責任から逃れることができると判決した。該当装置はコンピュータ装置で、メーカーのみ内部を開いて点検することができ、別に整備対象が指定されていない。

機体の欠陥が発生した後、大韓航空側は様々な方法を通じて代替部品を探そうとした。ところが、海外空港の部品需給が良くなく手に入れることができなくなると、仁川空港から貨物機に部品をのせて送った後、交替したほうが最も速いと判断した。

乗客には食事代や宿泊費、交通費を提供した。また、連結便関連費用および電子優待割引券を提供して計8400万ウォン程度の費用が追加でかかった。

裁判所はこのような点から大韓航空側の免責理由を認め、乗客の損害賠償請求を棄却した。



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