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離婚訴訟事由の半数が「浮気」



離婚訴訟の半分が「配偶者の浮気」のせいであることが分かった。

ソウル家庭裁判所が11日に伝えたところによると、06年の1年間、全国の裁判所に受け付けられた離婚事件は2万2814件(協議離婚除く)だった。うち離婚請求の事由が「配偶者の不貞行為」というケースが1万1244件(49.2%)だった。


配偶者の不貞を理由に、妻が夫を相手取って訴訟を起こしたケースは6777件(60.3%)で、反対の場合は4467件(39.7%)だった。妻の浮気による訴訟の割合は、99年36.2%から06年39.7%へと日々増える傾向にある。離婚事由で「不貞行為」が占める割合は、女性(51%)が男性(47%)に比べやや(47%)高かった。

これに対し、ソウル家裁・洪昌佑(ホン・チャンウ)公報判事は「男性の場合、家庭内暴力が多く、不貞行為の割合が相対的に低くなっているものと見られる」と述べた。続いて「男性の浮気より女性の浮気をさらに厳しく判断する社会的通念も働いているようだ」と付け加えた。

そのほかの離婚訴訟の事由は、家庭内暴力などの「不当な待遇」(24.1%)、家庭を営む上での不誠実さなど「悪意的遺棄」(8.9%)、直系尊属への不当な待遇(7.0%)、経済問題などそのほかの理由(4.8%)の順だった。



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