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オク・ソリは8日午後2時、ソウル鍾路区齋洞(チョンノグ・チェドン)の憲法裁判所で代理人を通じて姦通罪違憲訴訟に対する公開弁論を行った。
オク・ソリ側は「姦通罪は性的自己決定権を侵害する。また韓国社会の発展と性解放の風潮にもかかわらず変化を認知できずにいる。社会的な変化に柔軟に対処できず、個人のプライバシーを大きく侵害する。法理論的にもこの条項が社会的に健全な性文化を保護するという実用性に欠ける。廃止を要求する」と明らかにした。
この日、姦通罪存置論を掲げて反対側に立った検察と法務部側は「姦通罪が性的自己決定権を侵害することはあるが、憲法上、過剰規制の原則に反せず、性的自己決定権の本質にも反しない。男女を平等に尊重する男女平等の原則にも反することなく、姦通罪刑事処罰の根拠となる刑法第241条“配偶者がいる者が姦通したときには2年以下の懲役に処する”は憲法に違反しない」と反論した。
この日、利害関係人として女性部長官と社団法人韓国女性団体連合、ソウル北部地方検察庁検事長、法務部長官らの多様な意見が提出された。チェ・ビョンムン尚志(サンジ)大学教授とクァク・ベヒ韓国家庭法律相談所長が参考人として出席し、意見を述べた。
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