米国議会は4月30日(現地時間)北朝鮮など核実験実施国に対する財政支援を禁止している法を緩和した。
下院外交委員会はこのような内容の「グレーン修正法」を改正し、北核問題交渉が加速化される道を開いた。しかし米国務部が北朝鮮をテロ支援国から解除できる具体的な条件を明示し、国務省の対北朝鮮交渉裁量権も制限した。北核問題を完璧に解決するが、解決されたら北朝鮮に対する支援を拡大するという意味に解釈される。
また下院外交委はこの日、韓国の対外有償軍事援助(FMS)を北大西洋条約機構(NATO)加盟国および日本、豪州、ニュージーランドの3カ国レベルに格上げする内容を「武器輸出統制法」改正案に盛り込み通過させた。
法案が上下院本会議を通過して最終的に発効さると、米行政府が議会に通知する必要のある韓国の武器購入基準額が主要武器は現行5000万ドルから7500万ドル以上、一般武器は現行1億ドルから2億ドル以上にそれぞれ増える。また最長50日である議会の販売承認検討期間が15日に短縮され、韓国の米国製軍事装備購入が簡単になる。FMSはほかの国が米国製武器を購入する場合、販売可能な機種と金額を指定する措置だ。
外交委はこの日改正した「武器輸出統制法」で北核の申告が円満に解決される場合、プルトニウム除去および申告内容検証などの予算を米エネルギー省が支援できるように規定した。今までは「グレーン修正法」により、北朝鮮核問題の関連費用は、国務省が小規模な執行については可能だったが、今後はエネルギー省が北朝鮮の核無能力化にともなう補償と核申告内容に対する検証費用などを支援できるようになった。
しかし法案は米行政府が北朝鮮をテロ支援国から解除するなら「北朝鮮がシリアなど、ほかの国に核技術を移転しないという事実を米大統領が確認する必要があり、北朝鮮が正確に核プログラムを申告しなければならない」と明示した。「米行政府の対北朝鮮補償および支援が北朝鮮の軍事力増強を支援することであってはならず、北朝鮮が05年9月に北京合意以後、核非保有国に核爆発装置を移転したり、06年10月以降に核実験を追加実施した事実が明らかになれば、グレーン修正法の猶予措置を中止しなくてはならない」と付け加えた。また「北朝鮮は寧辺核施設の廃棄検証のため、国際原子力機関(IAEA)の視察を許可しなければならない」という条項も追加した。
下院外交委員会はこのような内容の「グレーン修正法」を改正し、北核問題交渉が加速化される道を開いた。しかし米国務部が北朝鮮をテロ支援国から解除できる具体的な条件を明示し、国務省の対北朝鮮交渉裁量権も制限した。北核問題を完璧に解決するが、解決されたら北朝鮮に対する支援を拡大するという意味に解釈される。
また下院外交委はこの日、韓国の対外有償軍事援助(FMS)を北大西洋条約機構(NATO)加盟国および日本、豪州、ニュージーランドの3カ国レベルに格上げする内容を「武器輸出統制法」改正案に盛り込み通過させた。
法案が上下院本会議を通過して最終的に発効さると、米行政府が議会に通知する必要のある韓国の武器購入基準額が主要武器は現行5000万ドルから7500万ドル以上、一般武器は現行1億ドルから2億ドル以上にそれぞれ増える。また最長50日である議会の販売承認検討期間が15日に短縮され、韓国の米国製軍事装備購入が簡単になる。FMSはほかの国が米国製武器を購入する場合、販売可能な機種と金額を指定する措置だ。
外交委はこの日改正した「武器輸出統制法」で北核の申告が円満に解決される場合、プルトニウム除去および申告内容検証などの予算を米エネルギー省が支援できるように規定した。今までは「グレーン修正法」により、北朝鮮核問題の関連費用は、国務省が小規模な執行については可能だったが、今後はエネルギー省が北朝鮮の核無能力化にともなう補償と核申告内容に対する検証費用などを支援できるようになった。
しかし法案は米行政府が北朝鮮をテロ支援国から解除するなら「北朝鮮がシリアなど、ほかの国に核技術を移転しないという事実を米大統領が確認する必要があり、北朝鮮が正確に核プログラムを申告しなければならない」と明示した。「米行政府の対北朝鮮補償および支援が北朝鮮の軍事力増強を支援することであってはならず、北朝鮮が05年9月に北京合意以後、核非保有国に核爆発装置を移転したり、06年10月以降に核実験を追加実施した事実が明らかになれば、グレーン修正法の猶予措置を中止しなくてはならない」と付け加えた。また「北朝鮮は寧辺核施設の廃棄検証のため、国際原子力機関(IAEA)の視察を許可しなければならない」という条項も追加した。
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