趙俊雄(チョ・ジュンウン)特検は17日「国民的な関心事で、捜査の量もぼう大だったが、捜査を無事に終えることができた」と話した。趙特検はこの日、捜査結果の発表後に設けられた取材陣とのインタビューで「自分のために会社を完全に潰す背任とは性質が違う上に、大企業の会長と中心役員を全て逮捕起訴した場合、経済に及ぼす打撃があまりにも大きい」と述べ、李健熙(イ・コンヒ)会長を在宅起訴した背景を説明した。
次は趙特検とのインタビュー。
--法と現実の乖離があり、在宅起訴したというのはどのようなことなのか。
「借名口座を運営することが韓国の経済事情と取引慣行上、ごく少数の人々だけが使う手段として見なすことができないということだ。また大株主が株式を一定以上保有することができないように規定されている。そのため経営権を守るためには、借名口座をつくるほかない状況が生じる。これらのさまざまな点を総合し、乖離があると表現した」
--李会長がエバーランドの転換社債(CB)の発行を本人が指示したと認めたのか。
「本人は‘指示した’とは認めなかった。しかし関係者らの陳述と普段の業務の処理方法を総合した結果、李会長による暗黙の指示があったと判断した。CBの引き取りの結果報告を受け何も言わなかったすれば、これは承認したのと同じことだ」
--三星エバーランドの系列会社株主らはなぜ、起訴されなかったのか。
「系列会社の代表理事らはエバーランドのCBを破棄し自分の会社に損害を及ぼしたという理由で告発された。しかしCBの発行に共謀したという疑いがない上に公訴時効(10年)も経過し起訴の対象ではない」
--1998年に実名に転換した場合、税金の優遇措置が与えられる期間があったのに何故、継続的に借名行為をしていたのか。
「李会長がその時、実名への転換を検討してみろと秘書室に指示したという。ところが公開された財産より借名財産があまりにも多く、社会的な拒否反応が生じることを心配した。まかり間違えば相続税の問題にまで発展する可能性も否定できず、検討を重ねているうちに、時間が過ぎてしまったと陳述した」
--ロビー対象者として指定された人々の口座追跡や家宅捜索をしたのか。
「金勇澈(キム・ヨンチョル)弁護士にロビー対象者についての陳述をしてくれと頼んだが、協力を得られなかった。検察は具体的な糸口がなければ捜査できない。金弁護士は“それならしらみ潰しに調査すればいい”と話した。口座を全て追跡すれば、いつか糸口がつかめるということだ。ところがある人物が金を多く持っている。悪いことして儲けたはずだ。だから調査しようという方法では捜査を展開できない」
--捜査結果に満足しているか。特検無用論が出ている。
「個人的にこのような方法の特検制度は望ましくないと考えている。特に個人的な問題について国会が特検を指定して捜査し、処罰しろということ自体に問題がある。ある程度(捜査対象を)制限したり、基準を用意したりして、特検を展開する法的な手続きを取る方が望ましい」
次は趙特検とのインタビュー。
--法と現実の乖離があり、在宅起訴したというのはどのようなことなのか。
「借名口座を運営することが韓国の経済事情と取引慣行上、ごく少数の人々だけが使う手段として見なすことができないということだ。また大株主が株式を一定以上保有することができないように規定されている。そのため経営権を守るためには、借名口座をつくるほかない状況が生じる。これらのさまざまな点を総合し、乖離があると表現した」
--李会長がエバーランドの転換社債(CB)の発行を本人が指示したと認めたのか。
「本人は‘指示した’とは認めなかった。しかし関係者らの陳述と普段の業務の処理方法を総合した結果、李会長による暗黙の指示があったと判断した。CBの引き取りの結果報告を受け何も言わなかったすれば、これは承認したのと同じことだ」
--三星エバーランドの系列会社株主らはなぜ、起訴されなかったのか。
「系列会社の代表理事らはエバーランドのCBを破棄し自分の会社に損害を及ぼしたという理由で告発された。しかしCBの発行に共謀したという疑いがない上に公訴時効(10年)も経過し起訴の対象ではない」
--1998年に実名に転換した場合、税金の優遇措置が与えられる期間があったのに何故、継続的に借名行為をしていたのか。
「李会長がその時、実名への転換を検討してみろと秘書室に指示したという。ところが公開された財産より借名財産があまりにも多く、社会的な拒否反応が生じることを心配した。まかり間違えば相続税の問題にまで発展する可能性も否定できず、検討を重ねているうちに、時間が過ぎてしまったと陳述した」
--ロビー対象者として指定された人々の口座追跡や家宅捜索をしたのか。
「金勇澈(キム・ヨンチョル)弁護士にロビー対象者についての陳述をしてくれと頼んだが、協力を得られなかった。検察は具体的な糸口がなければ捜査できない。金弁護士は“それならしらみ潰しに調査すればいい”と話した。口座を全て追跡すれば、いつか糸口がつかめるということだ。ところがある人物が金を多く持っている。悪いことして儲けたはずだ。だから調査しようという方法では捜査を展開できない」
--捜査結果に満足しているか。特検無用論が出ている。
「個人的にこのような方法の特検制度は望ましくないと考えている。特に個人的な問題について国会が特検を指定して捜査し、処罰しろということ自体に問題がある。ある程度(捜査対象を)制限したり、基準を用意したりして、特検を展開する法的な手続きを取る方が望ましい」
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