|
ソウル中央地裁・民事合意第20部(金泌坤部長判事)は7日、人気女優、ハン・ヘジンが所属していた事務所「Ei21」がハンさんを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「被告は原告に1億7600万ウォン(約1850万円)を支給せよ」とし、原告の一部勝訴を言い渡した。
ハン・ヘジンは「収益金を1カ月以内に分配しない場合、専属契約を解約できるよう定めた契約条件によって、広告の収益を1カ月以内に分配しなかった事務所に、解約を通知した」と主張したもようだ。判決は「原告が、契約を通知された後、契約に定められた15日間の猶予期間以内に収益金の精算を完了したことから、マネジメント契約は有効」としている。
また「被告は『朱蒙(ジュモン)』のギャランティー未清算分3600万ウォンと、契約残存期間の収益金1億2000万ウォン、違約金2000万ウォンを支給せよ」とした。「Eii21」側は昨年1月、ハン・ヘジンが契約を一方的に解約したことによって損害をこうむったとし、3億4200万ウォンの損害賠償請求訴訟を起こしていた。
この記事を読んで…