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ソウル中央地裁は、「ファイナルファンタジー7」の映像著作者スクウェアエニックス社が韓国のファントムエンターテイメントグループとミュージックビデオを監督したホン某氏を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、被告側に3億ウォンの支払いを命じる原告一部勝訴判決を下したことを1日、明らかにした。
ソウル中央地裁は「既存の著作物に多少の修正や変更を加えたとしても新しいオリジナリティーが認められない場合、複製権の侵害が成立する」と説明し、「誘惑のソナタ」のミュージックビデオに出てくる戦闘シーンもオリジナリティーが加えられていないとして著作権侵害を認めた。
ソウル中央地裁は日本での「ファイナルファンタジー」使用料が7億-10億ウォン(約7000万円-約1億円)という高額である点を考慮し、損害賠償額を財産的な損害2億5000万ウォン(約2500万円)に精神的損害5000万ウォン(約500万円)を合わせた計3億ウォン(約3000万円)と算定した。
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