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「離婚訴訟中の浮気、姦通罪は成立しない」

夫婦が婚姻関係を維持する意思がない中で、妻が他の男性と性関係を持った場合、姦通罪は成立しない、という判決があった。

釜山(プサン)地裁は26日、姦通容疑で起訴され、一審で有罪を宣告されたA(44、女性)と相手男性B(44)に対する控訴審で、原審を破棄し、控訴を棄却した。

釜山地裁は判決文で「Aが夫に隠れてBと性関係を持ったとしても、その時期がAが夫を相手に離婚訴訟を起こした後であり、夫婦の間で離婚の意思が明らかに一致していたと判断される」とし「法律的に婚姻関係にあったとしても、夫婦の間で離婚するという意思が明らかな場合、相手の姦通に対し事前同意した見なすべき」と明らかにした。


Aは06年7月3日夜、Bと車の中で性関係を持った容疑で起訴され、昨年4月の一審でBとともに懲役10月、執行猶予2年が言い渡された。

AはBと性関係を持つ前の05年12月、夫の暴力などを理由に離婚訴訟を起こした一方、夫も06年3月、「離婚はAの乱れた生活のため」と主張し、養育権など離婚と関連した調停を裁判所に申し立てた。 Aの異議申請で裁判所の調停成立が延期された中、夫が06年5月からAを尾行、不倫現場を目撃して告訴した。



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