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「離婚訴訟中の浮気、姦通罪は成立しない」

釜山(プサン)地裁は26日、姦通容疑で起訴され、一審で有罪を宣告されたA(44、女性)と相手男性B(44)に対する控訴審で、原審を破棄し、控訴を棄却した。


釜山地裁は判決文で「Aが夫に隠れてBと性関係を持ったとしても、その時期がAが夫を相手に離婚訴訟を起こした後であり、夫婦の間で離婚の意思が明らかに一致していたと判断される」とし「法律的に婚姻関係にあったとしても、夫婦の間で離婚するという意思が明らかな場合、相手の姦通に対し事前同意した見なすべき」と明らかにした。




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