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「ラブショットの強制はセクハラ」

K(48、建設業)は97年、慶尚南道(キョンサンナムド)にあるゴルフ場の会員券を購入した。ゴルフ場にはよく行き、ゴルフ場の会長と親しくなっていた。

Kは05年8月、ゴルフ場内の食堂で女性従業員A(28)に3万ウォン(約3000円)を渡し、爆弾酒(焼酎やウイスキーをビールで割ったもの)のラブショット(自分の腕と相手の腕を組んで酒を飲むこと)を要求した。

しかしAは拒否した。すると、Kは「私はここの副会長だ。飲んでも構わない」と言いながら、会長と親しい関係であることを誇示した。


KはAの肩を腕で抱き、ほおに自分の顔を寄せながら、強制的にラブショットをした。

Kは別の女性従業員B(28)にも爆弾酒を勧めたが、断られると、「クビになりたいのか、それが嫌ならこっちに来い」と暴言を吐いた。

そして、Kは一緒に酒を飲んでいた知人に対し、Bと肩を抱き合ってラブショットをするよう命令した。

Kは強制わいせつ行為の疑いで起訴された。

一審はKに懲役4月、執行猶予1年、80時間の社会奉仕を言い渡した。しかし、控訴審は「事件に至った動機が性的欲求よりは、誤った飲酒習慣によるもので、一審の宣告刑は重すぎる」とし、罰金300万ウォン(約30万円)を言い渡した。最高裁は、Kに罰金300万ウォンの支払いを命じた控訴審判決を確定したと25日、明らかにした。



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