最高裁判所3部は23日、地下鉄内でミニスカートをはいた20歳代の女性をカメラ付き携帯で撮影した30歳代のAに‘無罪’を宣告した原審を確定した、と明らかにした。
Aは06年12月、ミニスカートをはいて座席に座っていた女性の脚を撮影した容疑で起訴された。
警察はAに性暴行犯罪処罰法上の‘カメラ等利用撮影’規定を適用した。 この規定では、当事者の許諾を受けず‘性的欲望や羞恥心を誘発しうる身体’を撮影した場合、5年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金刑を科す、となっている。
しかし一審では「Aが‘性的欲望や羞恥心を誘発しうる身体’を撮影したとは考えにくい」とし、無罪を宣告した。 スカートの下の脚の部位は特別に性的羞恥心を起こす部位でない、ということだ。
裁判所の関係者は「撮影の目的と被害者の意思が重要だが、街を歩く人を許諾なく撮影したからといって処罰できるわけではない、というのと同じ理由」と説明した。
これに対し女性団体の関係者は「許諾なく女性の下半身を撮影することはそれ自体、性的な意図があるもので、性的羞恥心はもちろん、激しい不快感を感じる可能性がある」と批判した。
女性身体撮影に関する判例
-ソウル中央地裁、06年に地下鉄で女性のスカートの中を撮影した男性に‘懲役10月’宣告
-最高裁 04年に恋人の裸体をこっそりと撮影した男性に‘罰金200万ウォン’宣告
-最高裁、05年に画像チャット相手の女性が送ったヌード映像を保存した男性に‘無罪’宣告
Aは06年12月、ミニスカートをはいて座席に座っていた女性の脚を撮影した容疑で起訴された。
警察はAに性暴行犯罪処罰法上の‘カメラ等利用撮影’規定を適用した。 この規定では、当事者の許諾を受けず‘性的欲望や羞恥心を誘発しうる身体’を撮影した場合、5年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金刑を科す、となっている。
しかし一審では「Aが‘性的欲望や羞恥心を誘発しうる身体’を撮影したとは考えにくい」とし、無罪を宣告した。 スカートの下の脚の部位は特別に性的羞恥心を起こす部位でない、ということだ。
裁判所の関係者は「撮影の目的と被害者の意思が重要だが、街を歩く人を許諾なく撮影したからといって処罰できるわけではない、というのと同じ理由」と説明した。
これに対し女性団体の関係者は「許諾なく女性の下半身を撮影することはそれ自体、性的な意図があるもので、性的羞恥心はもちろん、激しい不快感を感じる可能性がある」と批判した。
女性身体撮影に関する判例
-ソウル中央地裁、06年に地下鉄で女性のスカートの中を撮影した男性に‘懲役10月’宣告
-最高裁 04年に恋人の裸体をこっそりと撮影した男性に‘罰金200万ウォン’宣告
-最高裁、05年に画像チャット相手の女性が送ったヌード映像を保存した男性に‘無罪’宣告
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