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最高裁「露骨な性行為の表現がなければわいせつ物としない」

インターネットのアダルト動画が男女が行った性行為を露骨に表現していない場合、わいせつ物して見なすことができないという大法院(最高裁判所)の判決が下された。大法院が韓国社会の社会的な性道徳の変化を反映し、わいせつ物の判定に進歩的な基準を提示したのである。


大法院刑事3部(主審、安大煕大法院判事)はインターネットポータル社にアダルト動画を供給したコンテンツ提供業者代表のキム某氏(45)の情報通信網利用促進法上のわいせつ物流布容疑について無罪判定を下し、訴えを退けたと23日、明らかにした。キム氏は2004年8月から8カ月間、映像物等級委員会から「18歳以上観覧可」と判定された日本のアダルトビデオ12本を動画像として製作し、ポータルサイトのネイバーとヤフーコリアVODのアダルトページに供給し、ポータル社とともに起訴された。キム氏がポータルに供給した動画は30から40分の分量の短編のアダルト動画で、下着をつけた女性の自慰場面や男女間の性行為と愛撫シーンを描写したものだったが、性器や陰毛の直接的な露出はなかった。




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