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【噴水台】受信料



受信料とは、全世界50カ国余りの各公営放送が採用している財源作りの方式だ。広告に頼る商業放送(民間放送)とは異なり、公共財の電波を公的目的に使う各公営放送が、資本の影響から抜け出すために考案した。

受信許可料・特殊負担金など国ごとに名前は少しずつ違うが、大半が「準租税」にあたる。該当チャンネルはもちろんで、テレビ自体を見なくても、電波(地上波)を受信する受像機を持っていれば支払わなければならない。視聴料ではなく(電波)受信料である訳がここにある。


電波が公共財である理由は「排他的所有権」が認められないからだ。自身がある番組を見るからといって他人の視聴を防げない、という意味だ。そのため、テレビ局は国家から周波数を割り当ててもらい、使用免許を受けてこそ事業が可能だ。商業放送の場合は、公共財の電波を使うものの、事情が全く異なる。

一言で受信料とは、公営放送が、国民あるいは公共のものだという、物理的根拠であるわけだ。受信料制度はこれまで様々な議論をもたらした。1980年代の半ば、公営放送・KBS(韓国放送公社)のいわゆる「官制放送」に対抗し、各市民団体を中心に「受信料不払い運動」が展開されたのと同じく、04~05年にNHKでも受信料支払い拒否運動が激しかった。

公金横領など職員の不正に、視聴者が公憤を覚えたのだ。2000年代初めには公営放送の発源、欧州が受信料廃止論に巻き込まれた。各公営放送の番組のクオリティーの低下、放漫な経営が問題だった。フランスではさらに抜本的な問題が提起された。技術発展により、古典的な受像機ではない方式でテレビを視聴する場合にも受信料を支払わなければならないのか、という問題だった。

議論のすえ、フランスは04年、受信料に国税という法的地位を付与した。サルコジ大統領は今年初め、フランス2、3など公営放送の広告を完全に廃止する、と発表した。大統領が「公営放送の死守」を宣言したのだ。すべてのものが産業の論理から取りまとめられつつあるデジタル媒体の融合時代に、公営放送だけが公益性の堡塁(ほうるい)、という期待のためだ。

憲法裁判所は29日、「KBSの受信料徴収は合憲」と判決した。KBSが打ち出した「公益的番組(公共財)に対する公的負担金」という法的地位を認めたわけだ。受信料上げが死活問題といえるKBSは、こうした判決をいち早く報じた。しかし、問題は「受信料の法的地位確保」にふさわしいKBSの換骨奪胎である。KBSは憲法裁判所の判決に盛り込まれた「公益守護」という意味を軽く受けとめてはならに。それが、受信料の現実化に向けた条件となる。



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