管理当局者も処罰可能
崇礼門火災が放火と最終判明されれば、放火犯は最高無期懲役まで宣告を受ける。
文化財保護法第106条は崇礼門のような国家指定文化財に火をつけた人に対して刑法を準用することにしている。共用建造物が棄損した場合、刑法第165条は無期または3年以上の懲役刑として処罰するよう規定している。判事が刑量を決める際、放火犯の精神異常、犯行の動機などさまざまな事案を斟酌することができる。しかし大韓民国国宝1号を根こそぎ崩壊させた今回の火災は形量が軽くないというのが法曹界の衆論だ。
過去、文化財棄損事例と違い、崇礼門は600年以上になり、その価値を金額に換算しにくい。建物の大部分が崩れ落ち、形体を見出しにくい程度だ。復元費用だけでも200億ウォン以上が予想される。
国家主要文化財に火をつけ司法処理された事例は今回が初めではない。2006年5月、水原華城(スウォン・ファソン、史跡第3号)西将台に火をつけ、木造楼閣の2階部分を焼いた20代男性は懲役1年6月を宣告された。また同年4月、ソウル昌慶宮文政殿(チャンギョングン、ムンジョンジョン、史跡第123号)に火をつけ、400万ウォンの財産被害を出した放火犯は執行猶予を宣告を受けている。
文政殿の場合、左門だけが燃え、火事発生直後、消火液を撤いて被害が相対的に小さくすんだ。また2つの事例は被害を受けたのが一部だけだった。そのため国宝級文化財全体が燃えた崇礼門火災とは事態の深刻性から大きな差がある。
放火犯だけではなく、文化財管理当局者たちも刑事処罰を受ける可能性がある。裁判所関係者は「ソウル市、文化財庁の鎮火責任者たちはすすんで懲戒を受けるものとみられる」と話している。
崇礼門火災が放火と最終判明されれば、放火犯は最高無期懲役まで宣告を受ける。
文化財保護法第106条は崇礼門のような国家指定文化財に火をつけた人に対して刑法を準用することにしている。共用建造物が棄損した場合、刑法第165条は無期または3年以上の懲役刑として処罰するよう規定している。判事が刑量を決める際、放火犯の精神異常、犯行の動機などさまざまな事案を斟酌することができる。しかし大韓民国国宝1号を根こそぎ崩壊させた今回の火災は形量が軽くないというのが法曹界の衆論だ。
過去、文化財棄損事例と違い、崇礼門は600年以上になり、その価値を金額に換算しにくい。建物の大部分が崩れ落ち、形体を見出しにくい程度だ。復元費用だけでも200億ウォン以上が予想される。
国家主要文化財に火をつけ司法処理された事例は今回が初めではない。2006年5月、水原華城(スウォン・ファソン、史跡第3号)西将台に火をつけ、木造楼閣の2階部分を焼いた20代男性は懲役1年6月を宣告された。また同年4月、ソウル昌慶宮文政殿(チャンギョングン、ムンジョンジョン、史跡第123号)に火をつけ、400万ウォンの財産被害を出した放火犯は執行猶予を宣告を受けている。
文政殿の場合、左門だけが燃え、火事発生直後、消火液を撤いて被害が相対的に小さくすんだ。また2つの事例は被害を受けたのが一部だけだった。そのため国宝級文化財全体が燃えた崇礼門火災とは事態の深刻性から大きな差がある。
放火犯だけではなく、文化財管理当局者たちも刑事処罰を受ける可能性がある。裁判所関係者は「ソウル市、文化財庁の鎮火責任者たちはすすんで懲戒を受けるものとみられる」と話している。
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