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文化財放火犯、最高で無期懲役

崇礼門火災が放火と最終判明されれば、放火犯は最高無期懲役まで宣告を受ける。


文化財保護法第106条は崇礼門のような国家指定文化財に火をつけた人に対して刑法を準用することにしている。共用建造物が棄損した場合、刑法第165条は無期または3年以上の懲役刑として処罰するよう規定している。判事が刑量を決める際、放火犯の精神異常、犯行の動機などさまざまな事案を斟酌することができる。しかし大韓民国国宝1号を根こそぎ崩壊させた今回の火災は形量が軽くないというのが法曹界の衆論だ。




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