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5日に確認されたところによると、ソウル中央地検は、昨年末に赦免復権された金宇中(キム・ウジュン)元大宇(デウ)グループ会長に対し、追徴金未納を理由に出国禁止措置を取った。
金元会長は刑執行免除の赦免を受けたものの、粉飾決算容疑の追徴金17兆9253億ウォン(約2兆3000億円)を命じられた。同氏は先月中旬、持病を治療するため外国の病院に予約を入れ、パスポートを作って出国しようとしていたことが分かった。
金元会長は05年の帰国まで、およそ6年間にわたり海外で逃亡生活をし、財産を海外に流出した疑いで処罰を受けた前歴がある。検察は先月、新たに確認した金氏所有の大宇経済研究所の株式と韓国経済新聞の株式11億6000万ウォン分を(額面価ベース)を差し押さえた。
最近、改正された刑事訴訟法に基づき、裁判所の判決がなくても、検察が追徴金未納者の財産を差し押さえることができるからだ。検察は差し押さえた株式を資産管理公社に移し、株式売却代金を国庫に還元する予定で、さらに隠された財産がないか調べる方針だ。
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