4日以後の判決確定者を対象に
これから青少年の保護者と教育機関は警察署を通じ、地域内の児童、青少年を対象にした性犯罪者の個人情報を閲覧できる。これは昨年8月に改正された「青少年性保護法」が4日に発効にされるためだ。
李錦炯(イ・クムヒョン)警察庁女性青少年課長はこの日「今日から過去に青少年を狙った性犯罪で裁判所の確定判決が下された者は、所管の警察署に個人情報を提出しなければならない」と説明した。提出された情報は警察のデータベースに登録され、青少年の保護者と青少年に関わりのある教育機関に公開される。
閲覧を望む保護者や機関は所管の警察署の女性青少年係を訪問し、申込書を提出しなければならない。閲覧の権限が与えられれば性犯罪者の氏名、現在の居住地、職業のみだけでなく写真と職場の所在地、性犯罪歴も閲覧することができる。
閲覧対象は▽13歳未満の青少年に対して性暴力を加えた犯罪者▽13歳未満の青少年に対する性犯罪者(性暴力除外)のうち再犯の危険性がある者▽青少年を対象に性暴力を犯した犯罪者のうち再犯の危険性がある者--。
施行の1日前の4日以後に発生する犯罪を対象とし、それ以前の犯罪はさかのぼって適用されない。該当する性犯罪者は刑の執行が終わった後、5年間公開される。
これから青少年の保護者と教育機関は警察署を通じ、地域内の児童、青少年を対象にした性犯罪者の個人情報を閲覧できる。これは昨年8月に改正された「青少年性保護法」が4日に発効にされるためだ。
李錦炯(イ・クムヒョン)警察庁女性青少年課長はこの日「今日から過去に青少年を狙った性犯罪で裁判所の確定判決が下された者は、所管の警察署に個人情報を提出しなければならない」と説明した。提出された情報は警察のデータベースに登録され、青少年の保護者と青少年に関わりのある教育機関に公開される。
閲覧を望む保護者や機関は所管の警察署の女性青少年係を訪問し、申込書を提出しなければならない。閲覧の権限が与えられれば性犯罪者の氏名、現在の居住地、職業のみだけでなく写真と職場の所在地、性犯罪歴も閲覧することができる。
閲覧対象は▽13歳未満の青少年に対して性暴力を加えた犯罪者▽13歳未満の青少年に対する性犯罪者(性暴力除外)のうち再犯の危険性がある者▽青少年を対象に性暴力を犯した犯罪者のうち再犯の危険性がある者--。
施行の1日前の4日以後に発生する犯罪を対象とし、それ以前の犯罪はさかのぼって適用されない。該当する性犯罪者は刑の執行が終わった後、5年間公開される。
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