これから青少年の保護者と教育機関は警察署を通じ、地域内の児童、青少年を対象にした性犯罪者の個人情報を閲覧できる。これは昨年8月に改正された「青少年性保護法」が4日に発効にされるためだ。
李錦炯(イ・クムヒョン)警察庁女性青少年課長はこの日「今日から過去に青少年を狙った性犯罪で裁判所の確定判決が下された者は、所管の警察署に個人情報を提出しなければならない」と説明した。提出された情報は警察のデータベースに登録され、青少年の保護者と青少年に関わりのある教育機関に公開される。
李錦炯(イ・クムヒョン)警察庁女性青少年課長はこの日「今日から過去に青少年を狙った性犯罪で裁判所の確定判決が下された者は、所管の警察署に個人情報を提出しなければならない」と説明した。提出された情報は警察のデータベースに登録され、青少年の保護者と青少年に関わりのある教育機関に公開される。
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