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憲法裁「李明博特検法」明日決定

憲法裁判所が8日「李明博(イ・ミョンバク)特検法」関連の憲法訴願と仮処分事件を10日午後2時に決定すると明らかにした。憲法訴願が先月28日に受理されてから14日目になる。これまでの憲法の訴願事件史上で最も速い決定だ。

金福基(キム・ボッキ)憲法裁公報官は「憲法裁全員裁判部(9人の裁判官全員が審議を行う、主審睦栄埈裁判官)が10日を特別期日と定めた」とし「李明博大統領に対する特検捜査を決定する重大な懸案なので特検が始まる前に迅速に処理するため」と説明した。憲法裁が憲法訴願に対して決定を下すことになれば「憲法訴願に対する決定まで特検法の効力を停止してくれ」という仮処分申請は自動的に棄却される。

憲法裁が李明博特検法に対して違憲決定を下せば「特検捜査」は白紙に戻される。しかし合憲決定を下せば特検は14日、最長40日間の捜査に着手する。


◆5つの論争=李明博次期大統領の義兄イ・サンウン氏ら6人が起こした憲法訴願請求が指摘している違憲理由は5つ。

特検法は▽特定個人を処罰するための「処分的法律」▽最高裁判所長の特検推薦が権力分立の原則から外れる▽無罪推定の原則を侵害▽参考人への同行命令制(令状なく召喚する制度)が令状主義に反する▽検察が正当に捜査した事件を再び捜査するのは過剰禁止の原則に反する--ということだ。

核心的な争点は特検法は特定人を処罰するための法律であり、過剰禁止の原則を破っているのではないかということだ。この部分に対して違憲決定が下れば特検捜査は中断される可能性が高い。

鄭宗燮(チョン・ジョンソプ)ソウル大教授は「特検は検察捜査の公正性を期さない場合にだけ導入しなければならないのに捜査結果が気に入らないというのは話にならない」と指摘している。また「憲法裁は疑惑が起きるたびに特検が導入されるのが正しいことなのか、特検制が正当なものであるのか対しても全体的な判断をしなければならない」と付け加えた。

「最高裁判長の特検推薦条項」に対する判断も特検捜査に大きな影響を及ぼすものとみられる。憲法裁関係者は「この条項が違憲ならば特検任命自体が無効になるため、この部分を補完した法律を作り、特検を再び任命しなければならない」と説明した。

◆一部条項だけ違憲判断されるもよう=専門家は憲法裁が「同行命令制条項が違憲」という決定を下す可能性が高いとみている。今回の憲法訴願事件の請求人、すなわち弁護人の周善会(チュ・ソンフェ、前憲法裁判官)弁護士は「一部条項だけ違憲ならばその条項を除外して合憲という意味だ」と説明し「限定違憲でも限定合憲決定が下っても特検捜査は進められる」と話した。

憲法学者らは「李明博特検に問題があることは明らかだが、国民の代表機関である国会が通過させたことなので明らかに違憲の可能性がある条項は別として、違憲判決を下すことはたやすいことではない」としている。



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