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セクハラ認めるが解雇は不当?

女性社員に「愛情の表明」とし、セクハラ行為をしたとの理由から、2回解雇されていた40代男が「解雇は不当」とし起こした控訴審で、原告勝訴の判決を受けた。

大企業系列の金融会社支店長チョン某氏(46)は03年、事務室で女性社員に肩をもんでくれることを注文した。他の女性社員には夜遅く電話をかけ「君を愛してる。家に遊びに来て」と話した。女性社員の実績が良かった場合は褒めると共に「頑張ったね。チューして」とし、顔を近付けたりもした。同氏はこうした理由から解雇されたが、ソウル地方労働委員会が下した「不当解雇」の判定により復職した。

だが、再び他の女性社員にセクハラ行為をした後、自身の不正を隠ぺいするため被害女性を説得した、との理由から再び解雇された。今回は、労働委員会もチョン氏を救済しなかった。ソウル高裁・特別第5部は15日、チョン氏が「解雇が正当だ、という判定は間違っている」とし、中央労働委員会を相手取って起こした訴訟で、原告勝訴の判決を下した。


判決は「チョン氏の行動は繰り返されており、内容や程度が日常で許される単なる冗談の範囲を超え、女性社員に性的屈辱感・嫌悪感を与える行為だったたけにセクハラにあたる」と説明した。しかし「一部女性はチョン氏の行為を激励に受けとめるほどチョン氏の行為が深刻だと考えておらず、支店長として職員への愛情を示し社内の一体感・団結心を図る意図からはじまったものと見なせる」とし、原告勝訴の理由を明らかにした。



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