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【社説】公務員はストライキできない

憲法裁判所が昨日、ストライキなど公務員の集団行動を禁止して、これを違反すれば処罰するとした国家公務員法が合憲だという決断を下した。公務員の集団行動は国民全体の利益を害することができ、公務員という特殊身分を勘案すれば憲法が明示した集会・結社の自由を過度に侵害したとみることはできないというのだ。合理的な決定だったと思われる。

我々の公務員労働組合設立・運営法では労組設立・団体交渉は認めるが団体行動権は禁止している。雇い主の不当解雇など身分に不安がある民間企業勤労者と違い、公務員の身分は法で保障されていて、国民に公共サービスを提供しなければならない国民の公僕という特性のためだ。大部分先進国でも同じだ。

公務員の団体行動権に対する市民の反応も冷ややかだ。全国公務員労組(全公労)が数年前、労働3権を保障せよとゼネストを宣言したことがある。しかし多くの市民団体が「国民は経済難で苦しんでいるのに税金で給料もらう安定的な公務員がストライキしてはいけない」と峻厳に批判すると全公労は撤回せざるを得なかった。警察など公務員が随時に集団行動をすれば韓国社会はどれほど大きな混乱に陥るか。全公労が先日、合法労組に切り替えることに決めた。これで公務員労働組合総連盟などすべての公務員労組が合法化された。全公労はこれまで民主労総など他の機関と連携して不法行動をした。しかし憲法裁判所の決定をきっかけにすべての公務員労組が法の枠の中で合理的な労働活動をしてほしい。


今年、公務員労組交渉代表団が初めて政府と団体交渉をしている。しかし10年勤めれば1年安息年をくれというなど、途方もない要求が多く、国民の視線はきつい。韓国の公務員社会には“鉄の飯櫃”“無事安逸”など不名誉な修飾語が付きまとう。こんなときに公務員労組がはじめから集団利己主義に陥ってしまえば印象がもっと悪くなることは目に見えている。公務員労組が公職社会の透明性向上など本来の機能にもっと力を尽くしたときに公務員社会が発展するだろう。



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