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憲裁、「盧大統領の憲法訴願」を全員裁判部に付託

憲法裁判所(以下・憲裁)は10日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が「選管からの選挙中立義務の順守要請により、国民としての政治的な表現の自由を侵害された」として、中央選挙管理委員長を相手取って起こした憲法訴願審判事件を、全員裁判部に付託した、と伝えた。事件を引き受けた憲裁・第3指定裁判府(宋斗煥裁判官)は同午前の評議でこのように決定した。

これは、裁判官3人からなる指定裁判府が受け付けた事件の却下または全員裁判部への付託を決定できる、という規定に基づくもの。憲裁・池成洙(チ・ソンス)研究官は「却下の判断に慎重を期すべき事件の場合、全員裁判部に付託する事例が多い」と述べた。指定裁判府の主審・宋斗煥(ソン・ドゥファン)裁判官は全員裁判部でも主審を務める。憲裁・全員裁判部は180日以内に本案に対する決定を下す。

しかし、同期限は訓示規定であることから必ず守るべきものではない。全員裁判部は、請求者やかかわりのある国家機関から意見書・各種の資料などを提出してもらった後、公権力の行使が違憲かどうかを判断する。必要とされる場合、当事者の弁論も聴取できる。同事件の争点は、現職の大統領を「公権力により基本権を侵害された国民」に見なせるかだ。

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