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胎児はいつから‘人’と見なすのか?

胎内にいる赤ちゃん(胎児)は人か。 法曹界の長い間の論議に対し、最高裁がもう一度「陣痛説(分娩開始説)」を取り上げた。 「陣痛説」は、規則的な陣痛を伴いながら分娩が開始した時点から胎児を人と見なすという理論だ。 分娩直前でない胎児は人ではないという論理だ。 これに対し宗教界が反発している。 最高裁は1982年10月と98年10月に似た事件で「陣痛説」を認めた。

最高裁2部(朴時煥・最高裁判事)は、ケアが不十分で胎児を死亡させた容疑(過失致傷・過失致死)で起訴された助産師ソ被告(58、女性)に無罪宣告した原審を確定したと9日、明らかにした。


朴時煥(パク・シファン)最高裁判事はこの日、記者に会い、「苦心の続く難しい判断だった」と語った。 朴判事は数回にわたり海外事例と国内帝王切開現況を調査した。 朴判事は「現行法体系上、胎児を人と見なす時点を変更するのはまだ早いようだ」と説明した。 しかし「死産率が高かった時代とは違い、妊娠中から胎児の姿を見ることができる先端社会になっただけに、新しい立法が必要だという最高裁判事らの意見もあった」と付け加えた。 実際、学界では帝王切開が増え、「帝王切開を要求した時点を分娩開始時点と見なすべきだ」という主張も出てきている。




◆陣痛前の胎児は人と見なせない=問題の事件は、01年、ソウルのある助産所で発生した。 当時37歳だった妊婦のイさんは出産予定日が過ぎても規則的な陣痛が起こらなかった。 助産師のソ氏は「2週間ほど待ってみよう」と述べ、妊婦を病院に移さなかった。 自然分娩を待ったが、結局、胎児は低酸素症で死亡した。 その後、帝王切開で5.2キロの死亡した胎児が出てきた。 ソ氏が過失で人を死亡させたと見なすべきかどうかが事件の争点になった。 この事件は一審、二審で過失致傷容疑が有罪宣告されたが、04年、最高裁が無罪趣旨で破棄差し戻し判決を出し、今回すべての容疑に対して無罪が確定した。

最高裁は判決文で「産婦にまだ陣痛が起こっていなかっただけに、この事件の胎児が業務上過失致死罪の客体である‘人’になっていたと見なすことはできない」と明らかにした。 過失致傷容疑については「法体系上、胎児の死亡が妊婦にとって傷害になるとは考えられない」と説明した。 現行法で胎児に対する加害者を処罰する法は堕胎関連犯罪だけだ。 堕胎罪の量刑は1年以下の懲役(または200万ウォン以下の罰金)。 業務上過失致死(5年以下の禁固、2000万ウォン以下の罰金)よりも刑が軽い。

日本の通説と判例は‘一部露出説’だ。 産婦の体から胎児の身体の一部が出て初めて人と認められる。 米国は州によって▽母体の外に完全に出てきた時点▽母体内で胎児の反応があった時点▽12週が経過した時点▽妊娠直後--など、さまざまな基準を採択している。このように胎児を人と見なす時点を決めるのに慎重なのは、ここから各種民事・刑事的法律関係が派生するからだ。 妊婦を殺害した時、胎児を人と見なすなら2人を殺害した犯罪になるということだ。

◆宗教界「胎児も厳然たる人」=精子と卵子が受精した瞬間から生命と認める宗教界は判決に反発した。 カトリック医大の李東益(イ・ドンイック)教授は「胎児を生命体と見なすかどうかは各国で基準が異なるが、‘胎児は人でない’とは断定していない」とし「衝撃的な判決だ」と語った。 ソウル大医大の李允聖(イ・ユンソン)教授(法医学)は「刑法上の法適用対象としての胎児を人と区分するのは法的安全性のため」と述べた。



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