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夫婦喧嘩のすえ破局を迎えたタレントカップル、イ・チャン-イ・ミニョン氏らの暴行事件を捜査してきたソウル中央地検・刑事第7部(辺チャン雨部長検事)は29日、イ・チャン氏に在宅起訴、イ・ミニョン氏に起訴猶予の判決をそれぞれ下した。
検察は、イ・チャン氏がイ・ミニョン氏に暴行を加え全治32日の負傷を負わせた点を認めて、傷害・暴行・財物損壊罪を適用し、在宅起訴を決めた。また、イ・ミニョン氏がイ・チャン氏を殴って全治10日の負傷を負わせた点を認めたが、イ・ミニョン氏の被害がさらに大きく、初犯である点、偶発的状況で暴行した点--などを考慮し、起訴猶予を決めた。謝罪のため訪ねてきたイ・チャン氏に暴行を加えたイ・ミニョン氏の兄は、罰金100万ウォン(約12万円)で略式起訴した。
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