盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は21日、中央選挙管理委員会(選管)が大統領の発言を選挙中立義務違反と決定したことに対し、憲法裁判所に憲法訴訟を提起した。青瓦台(チョンワデ・大統領府)の千皓宣(チョン・ホソン)スポークスマンが伝えた。千スポークスマンはこの日ブリーフィングを行ない、憲法訴願の理由について「選管の決定は、国民としての政治的表現の自由が侵害されたもの」とした。
また「選管が取った措置により、国家公務員法上、政治活動が認められている政務職公務員の大統領が、公職選挙法第9条によって政治的表現の自由を制限される、という矛盾する状況が招かれた」とし「政治活動と選挙過程を通じて選出された大統領の政治的発言と反論を制約するのは、先進民主国家で類例を見ないもので、こうした不合理な状況を改善し政治先進化を実現するために、憲法訴願を提起するもの」と語った。
千スポークスマンは「とりわけ、公職選挙法第9条は規定自体が曖昧(あいまい)であり、それを拡大解釈してきた結果、現実とかけ離れたものになったことから、この際『政治攻勢に対する反論はどこまで許されるべきか』について、明確な基準を設ける必要がある」と述べた。
また「選管が取った措置により、国家公務員法上、政治活動が認められている政務職公務員の大統領が、公職選挙法第9条によって政治的表現の自由を制限される、という矛盾する状況が招かれた」とし「政治活動と選挙過程を通じて選出された大統領の政治的発言と反論を制約するのは、先進民主国家で類例を見ないもので、こうした不合理な状況を改善し政治先進化を実現するために、憲法訴願を提起するもの」と語った。
千スポークスマンは「とりわけ、公職選挙法第9条は規定自体が曖昧(あいまい)であり、それを拡大解釈してきた結果、現実とかけ離れたものになったことから、この際『政治攻勢に対する反論はどこまで許されるべきか』について、明確な基準を設ける必要がある」と述べた。
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