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「配偶者の不倫許した後は姦通罪で告訴できず」

「恋人は相手に扶養の義務を求められない」。「配偶者の不倫を許した後は告訴できない」。最高検・金辰淑(キム・ジンスク、42)副公報官(検事)が3日、民放SBSテレビ(ソウル放送)のドラマ『私の男の女』を法律的に分析した文を、検察新聞の電子版「ニュースプロス」に掲載した。先月初旬、かん通罪の観点から「不倫の終わりは刑務所」というた文に掲載したことに続き2回目だ。

金氏は「『私の男』への所有権が誰にあるか」との質問で文をはじめた。劇中ファヨン(金喜愛)が友達のジス(裵宗玉)に「夫ジュンピョ(キム・サンジュン)を追い出した際、すでに彼を私に完全に渡したのでは」と語ったセリフを指摘したもの。金氏は、物件の権利関係にたとえて「ジュンピョとファヨンが同せい中だが、依然としてジスとジュンピョは婚姻届を出した夫婦関係にあり、ジュンピョへの所有権はジスにある。ファヨンは占有権を持つだけ」と定義付けた。

ファヨンが「戸籍上の妻に何の意味があるか」とするが、「法律上の妻に認められるすべての権利・義務は、所有権者のジスにのみ認められる」とのこと。ジュピョがファヨンに給料の入った封筒を渡すシーンについても「ジュンピョがファヨンに施す恩恵であるだけで、法的に、ファヨンには扶養の義務を請求できる権利がない」としている。民法(第826条)上の夫婦間の扶養・協力の義務は、恋人関係には適用されないとのこと。


ファヨンがジュンピョの子を産んでも婚外子になるため、ジュンピョが認知(自分の子息に認めること)しなければ法律上の父子関係が成り立たない。それなら、夫の本と洋服をファヨンの家に送ったジスが2人を姦通罪で告訴することはできるだろうか。金氏は「ジュンピョの荷物をファヨンのところに送ったのは、2人の関係を勧めたり許したものと見なせる」とし、刑法上の姦通罪において、配偶者が許した場合は告訴できない、と説明した。



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