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北朝鮮にも‘姦通罪’はあるの?…法院の「北刑事法」冊子

◆「非法婚姻罪」とは?=韓国の姦通罪と似た罪に北朝鮮には非法婚姻罪がある。 北朝鮮刑法が最近改正されて新設された。 「貪欲以外の卑劣な動機」を犯罪要件に置いており、韓国のようにあらゆる姦通行為が罪になるわけではない。 集団性交などを規制する「淫らな行為罪」は5年以下の労働教化型(矯導所で罪の分を働くというもので、韓国の懲役刑に該当)で強力に規制している。 法院行政処の関係者は「北朝鮮社会にも性関連犯罪など風俗紊乱犯が増えていることを表している」と説明した。


北朝鮮の殺人罪は5つに区分される。 殺人の動機と罪質によって量刑が異なる。 故意的な重殺人罪、故意的な軽殺人罪、発作的な激怒による殺人罪、正当防衛超過殺人罪、過失的な殺人罪などだ。 故意的な重殺人は「貪欲・嫉妬以外の卑劣な動機で人を故意に殺害した罪」(10年以上の労働教化型、最高死刑)だ。 北朝鮮刑法の特徴の一つは「子どもをさらう罪」(誘拐罪)、「個人財産を奪う罪」(窃盗罪)など‘純国語’を使った罪名が多いという点。 詐欺罪は「個人財産を欺いて奪った罪」となる。 北朝鮮の法院・検察公務員は「法イルクン(作業者)」と呼ばれる。




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