報告書は来年3月の全国人民代表大会(全人大)で企業所得税法が改正されれば、早ければ年内にも施行されると予想した。 現在、外国人投資家には「2免3半減」(累積基準で利益が実現された年から2年間は税金の免除を受け、その後3年間は50%の免除を受けること)の優遇措置が適用されるが、これを中国現地企業と同じ条件にするということだ。
中国政府内で外国資本の効用性に対する懐疑論が強まっている中、国内・外国資本所得税単一化に反対してきた商務省が賛成の立場を明らかにしたからだ。
中国政府内で外国資本の効用性に対する懐疑論が強まっている中、国内・外国資本所得税単一化に反対してきた商務省が賛成の立場を明らかにしたからだ。
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